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一部負担金の減免制度(国民健康保険)

一部負担金減額

災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。

対象者

一部負担金の支払い義務を負う世帯主が、次のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難になったと認められた場合。

1,震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、精神若しくは身体に著しく障害を負ったとき又は資産に重大な損害を受けたとき

2,天災による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき

3,事業または事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

4,その他、1から3に掲げる理由に類する理由があったとき

 

対象となる一部負担金

入院療養にかかる一部負担金

減免の認定基準

入院療養を受ける被保険者が属する世帯の世帯主及び被保険者の収入額が、減免措置の区分の認定基準内であり、かつ、預貯金が認定基準の額の3か月分以下となった場合

措置区分 認定基準

適用する

減額割合

免除 世帯の収入額≦基準生活費の額×1,155÷1,000 10割

(注)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

減額措置の期間

申請があった日の属する月以降に係る一部負担金から適用を開始し、期間は原則3が月以内です。

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・世帯主及び被保険者の預貯金通帳(預貯金調査を行う場合があります)

・世帯主及び被保険者の給与支払明細書などの状況がわかるもの(直近3か月) 

・申請理由が失業の場合は、雇用保険受給者証、離職証明書など、失業したことが分かる書類

・申請理由が災害などによる場合は、り災証明書など、災害の状況が分かる書類

・一部負担金減免申請書

・収入申告書

・医師の意見書

・その他、申請理由が確認できる書類

その他

・特別な理由に該当しない、恒常的な低所得を理由とする申請は対象外となります。

お問い合わせ先

清里町役場総務課
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131 FAX:0152-25-3571