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介護保険制度と清里町の介護保険料
介護保険制度
介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を負担し、介護を必要とする状態になってもサービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。
40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」。65歳以上を「第1号被保険者」として、保険料やサービス利用の仕組みに若干の違いがあります。
介護保険料
第2号被保険者
◆加入されている医療保険の保険料から負担いただいています。あらためて納付いただく必要はありません。
第1号被保険者
◆特別徴収
年金支給額が月額15,000円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。ただし、65歳に到達時などの当面の間は普通徴収の場合があります。
(大きく分けて4月・6月・8月分の年金から引き落としになる分を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」と表現することがあります。)
◆普通徴収
年金支給額が月額15,000円未満の方は、町から届く納付書により納めていただきます。口座振替の手続きもざいますので、ご利用されている金融機関にご相談ください。
所得段階 | 対 象 者 | 算出方法 | 年間保険料 (月額平均) |
---|---|---|---|
第1段階 | 〇老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方 〇生活保護受給者 〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.3 |
19,800円 (1,650円) |
第2段階 | 〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額 ×0.5 |
33,000円 (2,750円) |
第3段階 | 〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が120万円超の方 | 基準額 ×0.7 |
46,200円 (3,850円) |
第4段階 | 〇町民税世帯課税、本人非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が80万円以下の方 | 基準額 ×0.9 |
59,400円 (4,950円) |
第5段階 | 〇町民税世帯課税、本人非課税の方 | 基準額 | 66,000円 (5,500円) |
第6段階 | 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 |
79,200円 (6,600円) |
第7段階 | 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が120万円以上、210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 |
85,800円 (7,150円) |
第8段階 | 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が210万円以上、320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 |
99,000円 (8,250円) |
第9段階 | 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が320万円以上、400万円未満の方 | 基準額 ×1.7 |
112,200円 (9,350円) |
第10段階 | 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が400万円以上の方 | 基準額 ×1.9 |
125,400円 (10,450円) |
※1 給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。
※2 給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額です。
介護保険被保険者証
65歳に到達(第1号被保険者の資格取得)した月末までに郵送(水色の保険証)しています。
第2号被保険者の方はサービス利用者のみ被保険者証を交付しています。
現在、介護保険被保険者証の有効期限はありません。有効期限が記載されている古い保険証をお持ちの方は、破棄してください。
お問い合わせ
清里町役場保健福祉課福祉介護グループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847 FAX:0152-25-2137