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傷病手当金制度について
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休んだとき、所得が補償される傷病手当金制度が創設されました。制度の概要は以下のとおりです。
手当金を受けるには、
・新型コロナウイルス感染症(疑い含む)の療養のため仕事ができないこと
・4日以上休んでいること
・休んだ期間について給与等がもらえないこと
以上の3点に該当する場合、4日目以降の仕事を休んだ日から傷病手当金が支給されます。
支給額の計算方法は、直近3ヶ月間の平均日額に対する3分の2を基礎日数として、それに就労を予定していた日数をかけた金額が支給されることになります。
申請は町民課窓口で受付けております。(国保用の様式後期高齢者用の様式※申請書は4種類あります。)
手続きなど詳しいことは、町民課町民生活グループ医療保険担当までお問合せください。
なお、会社の健康保険(協会けんぽや健保組合など)に加入の方は、会社の窓口もしくは加入の健康保険にお問合せください。
お問い合わせ先
清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571