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高額療養費

 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。また、事前に限度額認定証を医療機関に提示すれば窓口での支払いが一定額までとなります。認定証の交付を受けるには申請が必要ですので、詳しくは町民課町民生活グループまでお問い合わせください。
 なお、70歳以上の負担割合については、別に掲載しておりますのでそちらをご覧ください。 (高齢受給者証のページ)

自己負担限度額(70歳未満)平成27年1月1日より3区分から5区分に改正されました。
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯
上位所得世帯①所得901万円を超え【標記ア】 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位所得世帯②所得所得600万円超え~901万円以下【標記イ】 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般世帯①所得210万円超え~600万円以下【標記ウ】 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般世帯②所得210万円以下【標記エ】 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯【標記オ】 35,400円 24,600円

※一つの世帯内で、同じ月内に、医療機関ごと、総合病院は診療科ごと、また入院と外来は別に計算し、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
※高額療養費の支給は、診療を受けた月から2~3ヶ月後になります。
 また、申請は診療を受けてから2年以内のものが有効です。
※令和4年4月より申請手続きの簡素化により、一度口座登録手続きを行えば、2回目以降は自動的に登録した口座に振り込まれるようになりました。

お問い合わせ

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571

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