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露店を開設する皆様へ消火器準備のお願い

 平成25年8月に発生した京都府福知山花火大会における火災の教訓を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他多数の者が集合する催しにおいて、火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、このような催しで対象火気器具を使用する方に対し、消火器を準備した上で使用することを消防法および斜里地区消防組合火災予防条例で平成26年8月1日より義務付けられました。

対象となる催しとは?

 不特定多数の人が集まるイベントで火気器具等を使用するものが対象となります。ただし、近親者によるバーベキューや面識のある人たちのみで行われるイベント等は対象外です。

対象火気器具とは?

 液体燃料、固体燃料、気体燃料、電気を熱源とする器具を言います。

消火器の準備は誰がするのか?

 催しの主催者。又は、露店を開設する者が準備すること。また、設置については原則露店等ごとに設置することとしますが、協力して迅速に初期消火ができる場合に限り共同して設置することができます。この場合、歩行距離が20m以内に1本となるように準備してください。

準備する消火器の大きさは?

 薬剤重量2kg以上のABC粉末消火器を準備してください。

露店等の開設届出書に添付する書類は?

 露店等の配置がわかる図面および消火器の設置場所がわかるもの添付してください。

届出用紙および届出方法は?

 斜里地区消防組合消防本部のホームページからダウンロードして頂くか、消防署および各分署に届出用紙を取りにきてください。届出先は消防署および各分署の予防係までお願いします。

お問い合わせ

斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110 FAX:0152-25-3999

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