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トップ > 清里町議会 > 常任委員会・特別委員会・議会運営委員会の会議録 > 2006年 > 第5回産業福祉常任委員会会議録

第5回産業福祉常任委員会会議録

平成18年9月1日(金曜日)

開会:午前10時
閉会:午前11時45分

会議に付した事件

  1. 所管事務調査について
  2. 町からの協議・報告事項について
    • 【所管事項】産業課
      1. パパスランド設置条例の一部を改正する条例について
      2. 緑温泉条例の一部を改正する条例について
      3. 国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の設置について
      4. 緑ダム管理条例について
      5. 清泉頭首工および江鳶頭首工管理条例について
      6. 土地改良事業の施行について
      7. 清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収条例について
      8. 緑温泉盗難事件について
    • 【所管事項】焼酎事業所
      • 平成18年度焼酎事業特別会計補正予算(第1号)について
    • 【所管事項】建設課
      1. 一般会計補正予算について
      2. 2線道路舗装新設工事請負契約の締結について
      3. ロータリ除雪車購入契約の締結について
    • 【所管事項】町民生活課
      1. 清里町交通安全計画について
      2. 国民健康保険条例の一部改正について
      3. 清里町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について
      4. 清里町老人医療費の助成に関する条例の一部改正について
      5. 清里町重度心身障がい者およびひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について
      6. 平成18年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
      7. 平成18年度簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について
      8. 平成18年度農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について
    • 【所管事項】保健福祉課
      1. 平成18年度介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について
      2. 一般会計補正予算について
    • 【所管外事項】企画財政課
      1. 平成18年度一般会計補正予算(第6号)の概要について
      2. 平成18年度普通交付税の算定結果について
  3. 次回委員会の開催について
  4. その他
    • 要望書の取り扱いについて

出席委員

出席委員一覧
役職名 出席者
委員長 西部甫
副委員長 細矢定雄
委員  畠山英樹、勝又武司、村島健二、
議長 村尾富造

計6名

欠席委員

委員:澤田伸幸

計1名

説明のため出席した者の職氏名

説明のための出席者一覧1
役職名 出席者
産業課長 横井英治
農地開発係長 澤本正弘
建設課長 小笠原利一郎
建設課補佐 佐川悦二
町民生活課長 宇野充
医療保険係長 佐々木順子
説明のための出席者一覧2
役職名 出席者
住民活動係長 本松昭仁
保健福祉課長 島沢栄一
水道係長 高橋幹二
企画財政課長 古谷一夫
財政係長 岸本幸雄
焼酎事業所長 長屋将木

職務のため出席した者の職氏名

職務のための出席者一覧
役職名 出席者
事務局長 坂本哲夫
議事係長 伊藤浩幸

開会の宣告


委員長

おはようございます。第5回産業福祉常任委員会を開催させていただきます。

今回のメインは、決算審査特別委員会が設置される9月定例会の前の委員会ということで、特に条例等、われわれの委員会の所管の議案が非常に多いわけでありまして、今、局長から説明がありましたように澤田委員は欠席でございますが、開会させていただきます。実は、今日はあさっての産業まつりの準備ということで、昼から職員の殆んどが動員がかかっているということで、出来れば午前中に終わらせていただきたいなぁと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。

それでは、早速始めさせていただきます。順番が少々狂いますがよろしくお願い致します。
まず最初に、1番目の所管事務調査についてということで、局長の方から説明お願いします。


事務局長

それでは、1番目の所管事務調査につきまして、ご説明申し上げます。
今期、平成15年に所管事務調査事項ということで5項目を取り上げまして調査してまいりましたが、今任期も少なくなってまいりましたので、非常に不十分な部分もございますがこれからまとめに入りたいと思っております。

お手元に報告書案ということで、事務局で叩き台を作成致しましたので、今日は説明等することなく後でお持ち返りになっていただいて、この次の委員会にでもご意見をいただきたいなぁと思います。12月をめどに委員さんの意見をまとめて報告書を作り上げていきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。尚、昨日の総務文教常任委員会でも同じような形をとっておりまして、12月をめどに取りまとめをするようになっておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。


委員長

実は、私たちの委員会でも江南パークゴルフ場の料金のことについても、意見案の中でいろいろ論議をした中で積み残して500円のことについては、決定していないということで、まだ12月に向けての委員会を開催する案件も持っておりますので、その中で最終報告については論議していきたいと思います。一応、報告書案を提示していただいておりますので、目を通していろいろ思案しておいていただきたいと思います。そのようなことで1番目を終わらせていただきます。

それでは、とびまして2ページ、その他、要望書の取り扱いについてということで、この案件については緑の自治会の方からの要望書が出たものの扱いでございます。そのことについて、局長、説明お願いします。


事務局長

委員長からお話しありましたように、2ページその他、要望書の取り扱いにつきまして、前段にお話しを申し上げたいと思います。
7月24日、緑町自治会長・緑町小学校PTA会長・山村留学推進協議会の会長が見えられまして、議長に対しまして、44ページにありますような要望書を提出されております。内容は、記載しておりますように、緑地域に4戸程度の新築等を含めた住宅整備を要望するというものであります。この件に関しまして8月8日に町長の方から正副議長に対して、この対応について協議がありました。町の方では、新築ということになりますと計画にもございませんし、なかなか難しいという面もあるので、住宅の補修という形で対応していきたいという話しでございました。

それで、年内にでも実施したいということで9月の各委員会で協議を申し上げながら予算を計上していきたいという話しでございました。正副議長においては、所管の委員会と十分協議をして進めてほしいという話しをしてございます。そのようなことで、本日、公営住宅の整備関係の予算なり計画について、協議がございます。教職員住宅については、昨日、総務文教常任委員会の方に所管課の方から協議がございました。本日、協議されることになっておりますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。また、8月11日に開催されました議会運営委員会でこの経過を報告しまして、要望書の取り扱いにつきましては、特に委員会では取り上げることはせず、9月定例会の議長諸般の報告で写しを配布するにとどめるということになりましたので、ご了解をいただきたいと思います。そのようなことで取り運びをさせていただきたいと思いますので、前段、よろしくお願い申し上げたいと思います。

これから、町からの協議・報告事項に入るわけでありますが、総体的な説明ということで所管外になりますが企画財政課の方から説明を受けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。


委員長

そういうことで、要望書については過去の委員会でも見ておりますが、本日の補正予算の関係でこの案件の対応、住宅の補修費ということで説明があろうかと思いますので、よろしくお願い致します。

それでは、次に入らせていただきますが、今日の案件の補正予算その他含めまして、所管外ではございますが、最初に企画財政課の方から今回の議案の内容についての金額的な説明を受けたいと思いますので、よろしくお願い致します。

それでは、課長もご存知のように、今日はなるべく午前中にあげたいと思いますので、説明の方お願い致します。


企画財政課長

1点目の平成18年度一般会計補正予算(第6号)の概要について、ご説明申し上げたいと思います。お手元の議案の39ページをお開きいただたいと思います。詳細については、後程、担当係長よりご説明申し上げますが、今回の補正の内容につきましては、歳入歳出に4千589万円を追加して、補正後の予算の総額を42億6千66万7千円としてまいります。今回の補正の内容でございますが、年度当初予算で保留していた事業の内、事業内容が確定したものの補正、さらには新町の公営住宅解体工事の追加調整ならびに清里市街地区の町道の排水整備、さらには7月に緑地区住民組織より町および議会に出されておりました緑地区の公営住宅の補修等、追加的対応を要するものについて所用の補正をお願いしていくものでございます。内容については、担当係長よりご説明申し上げます。


財政係長

それでは、説明をさせていただきます。(以下、資料説明のため省略)


委員長

企画財政課長。


企画財政課長

尚、只今、説明申し上げました個別事業の詳細については、この後、所管委員会で担当課より協議報告をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上で、説明を終わります。


委員長

説明が終わりましたが、質問ございませんか。(「なし」との声あり)


企画財政課長

2点目の平成18年度の普通交付税の算定結果について、合わせてご報告を申し上げたいと思います。
40ページをお開きいただきたいと思います。詳細については、担当係長よりご説明申し上げますが、18年度の現時点における算定でございますが、普通交付税で22億3千31万7千円。尚、下の方の欄でございますが、臨時財政対策債が1億6千190万円となってございまして、両方合わせまして23億9千221万7千円という形になっております。資料の内容については、簡単に担当係長よりご説明申し上げたいと思います。


委員長

財政係長。


財政係長

それでは、まず40ページの表から説明させていただきます。(以下、資料説明のため省略)


委員長

企画財政課長。


企画財政課長

追加で資料を配布させていただきたいと思います。すでにご存知のとおり、新聞テレビ等の報道の中で新しい国の方で示した実質公債費比率というものが発表されております。昨日、道の方から全道の状況が発表されておりまして、すでに、8月初旬には都道府県ならびに政令指定都市については、数値が公表されておりましたが、今回、新たに全国の市町村が発表されました。

北海道におきましても一昨日発表され、新聞報道等がされている、こういった状況になってございます。今回の新しい考え方、実質公債費比率につきましては、分母の部分を標準財政規模、当町でいきますと30億円でございますが、分母を標準財政規模として分子にはこれまでの起債制限比率という比率を町債等の発行の場合については、一つの基準として用いておりましたが、この起債制限比率に用いられていた単年度ごとの地方債の元利償還金に加えまして、下水道などの一般的な公営企業や特別会計に対する起債の償還、これを一般会計から出している場合、さらには一部事務組合の公債費に準じる経費を一般会計から出している場合、そういったものを分子に加えてより総体的な財政状況を掴みながら、その中でそれが財政的にきちんと今まで発行した起債を償還できるだけの体力があるか、財政の体力の強さ、こういったものを連結決算的な観点に立って、今回、総務省が示しているものでございます。

すでに、基準は18パーセントを超えた場合につきましては、今年度から協議制という形の中で、従来は、国・都道府県の許可を得た上で起債を発行したところでございますが、制度改正によって地方分権の関係の流れの中で18パーセントを下回った場合については、今言ったような新しい協議制、18パーセントを超えた場合については、従来どおり市町村においては、都道府県との許可制さらに今回25パーセントを超えた場合については、市町村における一般単独事業に関する起債の発行が制限される、さらに35パーセントを超えた場合については、災害等を除いたすべての起債の発行が制限される、そういった制度になってございます。従来の起債制限比率、こういったものをクリアした場合については一定要件の中で年限を区切って許可をしていく、そういった形になっておりますが、今後、町債等を発行する場合についてはこの基準が非常に大きな比重を占めてくる、このようにわれわれ認識をしてございます。

その結果でございますが、表にありますとおり、18パーセントが一定の基準でございますが、北海道におきましては約4割の自治体が18パーセントを超えておりまして、従来どおりの許可制の中でしか起債が発行できない、そういった状況になってございますし、資料の2ページ3ページに記載したとおり、歌志内が40パーセントをはるかに超えるような全国でも1番最悪な状況、こういったこともすでに報告されてございます。当町でございますが、8.8パーセントという形の中で網走支庁管内におきましては、1番低い数値、さらに全道札幌市を除いた179自治体の中におきましても下から5番目、こういった結果になってございます。速報値でございますので、若干新しい制度でぶれはあろうかと思いますが、今後ともそういった健全財政を堅持する方向の中で事務的な処理を行ってまいりたい、かように思っておりますので、速報値でございますが報告とさせていただきます。

以上でございます。


委員長

説明いただきましたが、この問題について何か質問等ございますか。よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、企画財政課からの2つの案件、2つともよろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、終わらせていただきます。ご苦労様でした。


(休憩)


委員長

休憩を解いて再開致します。所管ですから、課長も係長もご存知のように午前中に終わらせたいということでご協力お願いします。
それでは、産業課から説明願います。1番目のパパスランド設置条例の一部を改正する条例についてから説明お願い致します。


産業課長

それでは、3ページ4ページの関係でございます。パパスランド設置条例の一部を改正する条例の関係でございます。本件につきましては、前回、6月14日開催の委員会で内容をご説明させていただいております。その後、関係団体であります陶芸・手工芸さらにはゲートボール協会、これらの団体との協議を了しているところでございます。今回の改正は、使用料の改正で基本的事項、積算根拠につきましては、先ほど申し上げましたがすでにご説明をさせていただいておりますので、条例の内容につきまして、3ページから新旧対照表によりましてご説明させていただきたいと思います。
(以下、資料説明のため省略)


委員長

パパスの条例の改正、使用料の改正についてでございますが、よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、2番目の緑温泉条例の一部を改正する条例についてということで、説明を願います。


産業課長

次に、緑温泉条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。(以下、資料説明のため省略)

尚、パパスランド関係、また緑温泉関係の使用料の変更関係につきましては、9月の定例会で提案をさせていただくということで、この条例案が可決致しましたら、9月15日のお知らせなり10月1日の広報関係で周知をさせていただくということでございます。尚、先ほど申しましたが、関係団体につきましては、それぞれ内容関係の説明を終わらせていただいてございます。

以上でございます。


委員長

2番目、説明いただきましたが、何かございますか。(「なし」との声あり)

現実には、緑温泉の場合にないようなものですよね。


産業課長

言わば営業行為ということが基本ですので、基本的には休憩室は営業行為に貸し付けしませんので、休みはないですから、基本的には上げないということです。


委員長

それでは、この問題については終わらせていただきます。

3番目の国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の設置について、説明願います。


農地開発係長

それでは、私の方からご説明をさせていただきたいと思います。これから説明致します5つの案件、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目、これにつきましては、平成18年度で完了致します国営畑総事業の小清水地区、これに関係致します当事業で造成されました畑地かんがい施設を土地改良法に基づき、維持管理を行うために協議会の設置、管理条例の制定、土地改良事業の施行について議会の議決を求めるものでございます。

6ページをご覧いただきたいと思います。(以下、資料説明のため省略)


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、この案件については、協議会の規則ということでございます。そういうことで説明いただきましたので、先に進めさせていただきたいと思います。次、緑ダムの管理条例ということでございます。7番目の団体営の方まで一連でございますので、よろしくお願いします。


農地開発係長

4番目の緑ダム管理条例から7番目の清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収条例について、一括でご説明をさせていただきたいと思います。13ページをご覧いただきたいと思います。

(以下、資料説明のため省略)


委員長

一括説明いただきましたが、何か質問等ございますか。

細矢委員。


細矢委員

一つだけ確認ですが、関係市町村同じような条例をつくってやるのですよね。


産業課長

まったくそのとおりでございます。


委員長

まず1番目の国営畑地かんがい斜網地域維持管理協議会の規約、これについては、そうであろうと思うが、その次に、たとえば緑ダム管理条例、清泉頭首工などの管理条例の中で、「町長は」という文があるが、清里町で決めるのだから町長なのかもしれませんが、ダムだとか頭首工だとかというのは清里にあるもの、それを管理するというと地元の利と言いますか不利と言いますか分かりませんが、清里町として現地にあるということでの清里町の責任というか仕事の範囲というのは他の町村と違うのですか。


産業課長

今、ご質問のありましたダム、頭首工の関係につきましては、それに関係する市町村がすべて同じような状況の中で管理条例の議決という形になります。条文の中では、「町長は」ということになっておりますが、基本的には先ほどご説明致しましたが、斜網地域の協議会で各自治体から委任を受けて管理を致しますと。同じレベルで致します。ただ、それぞれの市町村ごとに議決は必要になってきますという形でございます。


委員長

よろしいですか。

勝又委員。


勝又委員

参考程度に1点、当初、開発側からも土地改良区の設置のことを言われたのですが、改良区が設置されるとこれらの条例とかそういうものについては何か変わるのか。


委員長

産業課長。


産業課長

変わる部分と変わらない部分がございます。言わば協議会関係がなくなります。ですから改良区によってそれぞれ議決案件の内容は変わってくることがございます。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

2番から7番までよろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、8番について説明願います。


産業課長

それでは、8番の緑温泉盗難事件の関係、報告をさせていただきたいと思います。
8月11日金曜日、朝の6時すぎに緑温泉の職員が施設に出向きましたら、金庫の扉が開いていたという状況でございます。それで、中の現金関係、担当職員も確認致しまして、盗難にあっているという状況でございまして警察の方に被害届を出してございます。それで被害の内容ですが、8月7日から10日までの4日間の温泉使用料、これが12万4千920円、それからお釣りを常時、用意しているのですが、これが4万円、合計16万4千920円、これが公金でございます。それと個人的なお金も同じく盗まれまして、これが1万1千470円、合計現金で17万6千390円、その内、先ほど申しましたが公金が16万4千920円という被害にあってございます。それで公金につきましては、総合賠償保険に加入してございますので、その手続きを取らせていただいております。先ほど、申し上げましたように被害届につきましては、出させていただいているという状況でございます。

また、緑温泉とは別に2件、実は盗難がございまして、8月22日、パパスランドの施設内の自動販売機3台の現金が盗難にあったということで、この金額が11万9千480円、さらにもう1件、8月24日、江南パークゴルフ場施設内の自動販売機1台の現金8千590円が盗難にあったという状況でございます。これはいずれも被害届関係、提出してございます。自動販売機の関係でございますので、公金ではございません。会社の損益になってしまうということでございますので、こちらの方は保険の対象となりません。施設内の盗難ということでございますので、合わせてご報告をさせていただきたいと思います。

以上でございます。


委員長

現状はやられてしまったのかという感じなのですが、その後、警察に届けたという中で捜査状況、それから今後の対策、その辺の検討はどうですか。


産業課長

警察の捜査状況は、一切、入ってきていないのでどこまで進んでいるのか分からないです。被害にあった部分の対策関係はそれぞれ立ててございますが、いずれに致しましても夜中は無人になっているということがございます。江南パークゴルフ場は、おそらく夜ではなくて日中だと思うのです。ですが、緑温泉とパパスランドは明らかに夜中でございます。ですから、それぞれの対応関係はしますが、夜、無人施設の対応関係、なるべく現金を残さないという形が一番なのですが、自動販売機のお金はこちらで手を付けれませんので、この部分はどうしても残ってしまうという形がございます。防犯ブザーを内部に鳴らしてもそれで終わるのでしたらどうしようもないですし、警備会社につながる方法をとっても地元にないわけですから。ですから、本来的な部分で言いましたら現金を置かない、有人にするということになるのですが、現状ではなかなか難しい、なるべくリスクを小さくするという他に手立てはないかなぁというふうに思っております。


委員長

勝又委員。


勝又委員

緑の場合、当然、施錠してあるから壊してからということだと思うが、16万というお金、ずいぶん置いていたなぁと思うのですが。


委員長

産業課長。


産業課長

まず緑の温泉関係につきましては、集金関係が金融機関に週1回、これは本当は毎日やってほしのですが、営業活動の中で採算関係がありますので週1回が精いっぱいだと言うのです。今の段階は、プラス職員が週1回、ですから週2回回収しております。月曜日から金曜日が集金なのですが、その間にやられたようです。しかもお盆中です。一番お客さんが多い時でふつうは4日間でこんなにはないです。先ほど申し上げましたように、毎日ということになりますと夜9時まで営業で閉めたら10時ですから、10時に毎日取りには行けないです。清里町から通っている職員がいれば現金を持ってきて夜間金庫に入れるという方法があるのです。キャンプ場はその方法をとっている。キャンプ場は町の方が行って帰ってきますので、売上げ関係は持ってきて信用金庫の夜間金庫に入れてしまうという方法をとっています。緑の関係につきましてはそれがとれないということです。

それから施設の関係につきましては、鍵が壊されていないのです。トイレの窓が多少開いていたが警察の方でもどこから入ったという確定はこちらに入っておりません。パパスランドは、パークゴルフ場の北側がドリルで明らかに開けられてございます。ですからパパスランドは、どこから入ったかということは間違いないことでございます。


委員長

村島委員。


村島委員

この鍵ですが、壊されないで開けられていたということらしいが、これは合鍵か鍵師による人しか出来ないと思う。ふつうは大体壊されて開けられるというのがふつうの盗難だがその辺のところをきちんとしていないのかな。それと今後の対策というのは、どういうふうにするのか。


委員長

産業課長。


産業課長

先ほど申し上げましたように、緑温泉はトイレのドアが少し開いていたと。他の所では壊されていないということです。ですが警察の方でどこで入ったかということは特定はしていません。ドアは開いていない、だけど、もしそこで今お話しがあったようなことがありましたということで、ドアは鍵も含めて全部取り換える対策はとりあえず致しております。


委員長

村島委員。


村島委員

そうなると鍵を預かる人が一人いると思うが、そういう調べは警察がすることだと思うが、結局何回も言うようだが壊されていないというのは不思議な点はあるよね。


委員長

産業課長。


産業課長

鍵を持っているのは一人ではなくて、従業員皆さん、役員等、早番と遅番がありますから。交代でやりますから持っております。ですが今お話しございましたように、誰かという部分は私たちが詮索する部分ではございませんので、状況的な部分はこうですよというお話しは警察の方にしております。その後の部分は、われわれの推測で物を申せませんので、そういう状況でございます。


委員長

私も地元のことなので課長の方から前もって話しがあったのですが、その職員の顔は皆知っているが、私も疑っていると思われたらどうにもならないと思って誰にも話しをしていないが、疑問的なものは今、村島委員が言ったように何か変な感じがあるなぁと。いろいろ対策もそうだが、その辺、口には出しにくいことですがよろしくお願いしたいと思います。

それでは、産業課の説明事項は終わりましたが、まとめてなかったら次に進めさせていただきたいですがよろしいですか。(「はい」との声あり)

この席で、決算委員会前ということで、1点、前の6月の定例会に確認しておきたいなぁと思ったことが忘れていたので、今日、少し時間いただいて一言でいいですから説明いただきたいと思うのですが、今年から指定管理者になったということで、緑清荘・パパスが4月から動いているのですが、指定管理者になってから何か問題的なトラブルがなかったか。それから、指定管理者がしたがゆえにということで収支に影響が多少でもあるかないか。それから特に、入浴料を値上げしたのですが、その影響はお客さんの意見に何か動きがあるか。何か感じていることがありましたら、説明していただきたいのですが。


産業課長

トラブル関係と言いますか、フロント関係の対応がうんぬんという部分は1、2件、これは今までもありましたが、その部分につきましては、すぐその施設にこういうお話しがありますよという部分で伝えております。それ以外では、大きなトラブルはなかったかと。緑清荘のお風呂で高齢者の方が救急車で何件か運ばれた部分がございまして、その対策もすぐとってくださいということでとらさせていただいているということでございます。あとはやはり今までは一番感じるのは、光熱水費は昨年までは町がもっておりましたが、今年は全部自分でもちますので、目の届き方が違うのではないかと。

使い方の意識の関係が、そういう部分はあろうかと思います。月ごとの部分では多少凸凹はありますが、4月から8月までの累計の部分では両施設とも黒字で推移している。月別の部分では赤の時もありますがトータルでは黒字で経営をしているという状況であります。ですから、経理の関係の節減関係はそれでやっている、サービス関係でパパスランドは8の付く日は入浴パパスの日ということでただにしているという状況がございますし、高齢者も今まで町でやっておりました福祉サービス、これは単独で継続しているという努力をしていただいております。


委員長

入浴料は上がったが殆んど影響はないということですか。


産業課長

そうですね。そういうふうに感じます。


委員長

上がったおかげで収入が増えたということは。


産業課長

収入はやはり増えているでしょうね。


委員長

村島委員。


村島委員

実際に私も利用しているのですが、パパスはシャンプーと両方ついているが緑清荘はシャンプーがない。入っている方々からどうしてそういう差別になっているのだと。指定管理者制度を両方しているものですから。


産業課長

これは、まさに指定管理者だからこういうことがおきるのですよね。町だったらおきないのですよ。町がやっていれば同じレベルでやるが、指定管理者ですからサービス面でこちらはこうだが、こちらはこうだという部分が出てきます。


村島委員

ですから、そういうこともまかしたからそういう状況になったと言えばそれで終わる話であるが、町民はどうしてそうなるのかなぁという意見もありますので。


産業課長

民間の中の部分になりますので、おそらくこちらの方も内容関係分かっているのではないかと思います。お話はさせていただきます。


委員長

決算委員会前の産業課の最後の委員会だと思うので、何かありましたらお願いします。なければこれで終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、終わらせていただきます。ご苦労様でした。


(休憩)


委員長

それでは、休憩を解いて始めさせていただきます。所管の案件でございます。焼酎事業所の方から1点出ておりますので、よろしくお願い致します。


焼酎事業所長

18ページでございます。今回の9月の議会において補正をさせていただきます。(以下、資料説明のため省略)


委員長

機械を直さなくてはならなくなったということですが、ここで70万かけて直したが、また壊れてまたかかるという、その辺の見通しは。


焼酎事業所長

ある程度、操作ミス等で形が変形したり、ステンレスだとか鉄の部分で修理するところは一度直しますと持ちますが、あと制御装置の電気の信号等を送る部分の中ですとやはり1年もしないうちにまた壊れる場合もございますので一概には言えませんが、大体最低でも3、4年位はもつかなと思っております。


委員長

修理費70万ということは、高いかどうかは別にしてまた壊れるかどうかということはちょっと心配になるのですが、電気周りの故障というのは当分もつであろうと思うのですが、使い方とかはきちんと問題ないようにやっていただいていると思うのですがどうですか。


焼酎事業所長

私だけが使えばいいのでしょうが、総勢18名ほどの臨時従業員も含めましてやっておりますので、たまに勘違いというのもございますし、水をかけては駄目なところにかかる場合もございますので、そういうところは徹底はしているのですが、たまに人的なミスで壊れる場合もございます。いずれにしても毎日点呼の時に指導しておりますので、大方は指導が行き届いているというふうに思っております。


委員長

他にございませんか。焼酎事業については独立採算制みたいな形になっているので、一生懸命やってくれているだろうし、また今後もやるだろうと思います。

何かございましたら、質問お願いします。(「ありません」との声あり)

それでは終わらせていただきます。ご苦労様でした。


(休憩)


委員長

それでは、休憩を解いて再開させていただきます。建設課3点について説明願います。


建設課長補佐

一般会計補正予算について、説明を申し上げます。19ページをお開き願いたいと思います。(以下、資料説明のため省略)


委員長

只今、建設課の一般会計補正予算についての説明をいただきました。よろしいでしょうか。(「はい」との声あり)

それでは、進めさせていただきます。2番目の2線道路舗装新設工事請負契約の締結について、説明お願いします。


建設課長

2点目の2線道路舗装新設工事請負契約の締結でございますが、工事契約につきましては契約価格が5千万以上の場合には、議会の議決が必要になるということで今回、議案として上程するわけでございます。本件につきましては、7日に入札を行ない、議決をしていただきたいと思います。

2線道路につきましては、今年が10年度再評価にあたるということで、本年中にすべて終わらなければなかなか再評価では投資効果等を含めて難しいというようなことで、道代行事業につきましては、砂利から下、下層までの路盤改善ということで、町につきましては、これらの舗装、車道の舗装と歩道の舗装というようなことで、6号から3号までの区間でございます。これにつきましては、幅員につきましては6メートル、車道幅員全幅が6.5メートル、歩道については2.5メートルというようなことでございまして、橋梁を除いた前後の舗装を町が補助事業をもって実施をするということで、町が45パーセント負担で事業を実施する予定でございます。今年をもちまして、2線についてはすべて完了するということでございますので、そのようなことで契約の締結を議案として提出致しますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。


委員長

6号から3号の道路、清里のメイン通りから真っ直ぐ斜里に向かって走っていって、清里で終わって国道に出る間の道路だと思うのですよね。そうするとあの間は境界的に見ると斜里ですよね。いろんなやりくりがあって清里町がやっていると思うのですが、実はこの道路、工事の最中に事故がありましたよね。昔、6号で交通事故があった時に道路のこちら側だと清里の救急車だが道路の向こう側の事故だから斜里から救急車を呼べと、こういうようなことがあったと地元の人から聞いているのですよ。そうなると、清里の町道としてやっているが、ある場所が斜里なのだと。今回の請負契約については、いろいろ流れがあってそうなのだろうと思うがそういう諸々の道路として影響が出ないのかなぁと。


建設課長

この部分につきましては、斜里の同意を得まして清里町が管理をしておりまして、基本的には交付税につきましても清里町に入ってきております。ですから、6号から3号まで行政区域としては斜里町ですが本町の方に交付税の算入はされてございます。それから、今の境界の関係ですが、ちょうど6号が境界で今の言われるとおりでございまして、道路敷地の真ん中が清里と斜里の境界なのです。それで、半分ずつ管理するとはいきませんので、清里は2線から7線まで管理をしております。ですから事故もそうですし、通常の除雪につきましても2線から7線に向かって清里は除雪をしておりますし、斜里町は2線から東の方に向かって管理をしているということで明確に分かれておりますので、ご理解をいただきたいと思います。


委員長

畠山委員。


畠山委員

維持管理という部分になってきたら、その境界で分けてしまうのか。


建設課長

基本的には、通常の維持管理につきましては2線から東側については斜里町、2線からこちらについては清里町というようなことで、通常基本的に管理はしております。


畠山委員

そしたら6号から3号までの2線道路は、清里が維持管理をするということでいいのですか。


建設課長

そのとおりでして、行政区域は斜里町ですから斜里町の議会の同意を得て道路を管理をしているということでございます。曲がった部分、これについては、区域を変更して斜めの部分については、今後、斜里町が管理するのか、農家が管理するのか分かりませんが、基本的には今度は真っ直ぐになったら真っ直ぐな部分の管理を町が行うというようなことでございます。


委員長

2つの町で仲よく相談してやるのはいいが、実は、昔、6線道路で交通事故があった時、ここの事故は斜里から救急車を呼べと言われたという話しを地元の人に聞いていたのですが、この間の時は、こちらから行ってわれわれからみると斜里のところで車が燃えたと。その時に清里の消防車と救急車が行ったと。前に聞いてた話からいくと斜里に頼まなかったら面子潰しではないのかと思ったが、そういうことはうまく話をしていてないということですね。


建設課長

はい。2線はうちが管理をしておりますので。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、次に進めさせていただきます。3番目のロータリ除雪車の購入契約の締結についてということで、説明願います。


建設課長

本件につきましても、現有の除雪車が十数年経過しておりまして、補助事業としては11年経過すると購入できるわけでございまして、前のロータリ除雪車につきましては、平成3年に購入しておりまして、今回、入れ替えをしたいというようなことで購入するわけでございます。これも同じように7日に入札を致しますが、財産の取得が基本的には700万円以上については、議会の議決が必要だということで議決をお願いするわけでございます。従来のロータリについては、当然、補助事業で雪寒機械というようなことで補助をいただきました。これらについてはたぶん起債になると思いますが、古い機械については下取りというようなことで入札も下取りを含めた中で、実施してもらうということでございますので、その旨、ご理解を賜りたいと思います。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、建設課からの3点、まとめてよろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、建設課から提案いただきましたことにつきましては、論議を終わらせていただきます。
それで、実は6月の定例会に課長や係長に聞かなければならなかったのですが、決算委員会の前にお聞きしたいのですが、建設課も今年から道路橋梁が指定管理者に移行したのですが、移行してスムーズにいっているのかどうか。それから除雪センターに行った2名の職員、夏の間、指定管理者になってから職務内容どのようになっているのか。今までは、役場の職員が道路管理維持の車に乗って、よく道路を見て歩いていたが、この頃は役場の職員ではない人がその車に乗って見て歩いているということで、完全に移行されたのだなぁというのは分かっているのですが、その2点についてお願いします。


副委員長

今の指定管理者の関係については、18年度の執行で17年の決算には関係ないですよね。だから、状況報告は別の場面で聞くのはいいと思うが、決算とは関係ないと私は思いますから。


委員長

今年は決算にはないですが、道路橋梁そのものの決算は出てくると思うので、場所が違うと感じるが折角の機会でございますので説明お願い致します。


建設課長

通常は、うちの方の指定管理者と契約に基づいて、業者はパトロールを行っておりますし、通常の町民からの要望事項等につきましても処理をしております。町の方に入ってきたものについては、町の方で指定管理者に伝えて処理をしていただいておりますし、通常につきましては、見回り業務を含め、きちんと月報で1ヵ月ごとに実施されたもの、これについてはきちんと報告がなされ、それを点検しながらうちの方については、毎月、月払いで指定管理料をお支払いをしているわけでございます。

今回、たまたま豪雨もございまして、これにつきましてもパトロールについては、業者は4時半からパトロールを始めたのですが、なかなか最近の雨というのはその後、急激に5時からミリ数を聞くと39ミリぐらい降ったということで、いつもの問題の2ヶ所については、先ほど、報告今回急きょやるということですが、あそこについても道路が大分帯水されまして、それについては地域の皆さんは、そういう状況になると5分が10分に思えたりするものですから、これについてもこの間、業者に来ていただきまして再度、町の警戒体制に合わせた表、それからその時の担当者の名前、区域、さらにもう少し迅速に対応するという形を1分でも1秒でもできるようにという形で再度、この間打ち合わせもしておりますし、うちの方でもそういうようなことでお話もし、今後に備えていただく。見回りは、当然、4時半からこの間も指定管理者はしておりましたが、ただ区域はやはり広いわけで、もう少しその時の人員配置、そういう関係もお話をしております。大分舗装も耐用年数がきておりますので、あちこちで劣化のために割れているということが結構ございまして、そういう関係の補修関係についても毎月きちんとやっていただいているというふうに認識は致しております。

それから職員については、1名については技術屋でございまして従前は技術屋もいないということで、たとえば区画線、それと今年で行くと道路の維持補修ということで、うちの方では指定管理者とは別に、指定管理者は部分的な補修、うちは道路全体にやらなければならない。たとえば7号ですとか、15号のオーバーレーンだとかああいうものについては直接舗装業者がやるというようなことでまとまった部分については町の方で発注するということで、そういうものの設計、それから発注部分の監督、これについては今、技術者だということで今の機械センターにいる係長が発注、点検やってございます。直接指定管理者が白線を引けるという形ではないものですから、今のところは指定管理者の方には区画線の線引きと舗装の轍補修で年的にやるとか、それからオーバーレーンをやるとかこれについては、町ももっておりますので、そういうものの発注、点検、それから指定管理者でやって、ある程度場所的にうちの方に連絡来た部分について、うちでも確認をしておかなければならないところについては、うちの方の職員も行って一緒に現場をチェックする場合もございますし、そういうようなことで職員については対応しております。車については紛らわしいのですが、向こうの方でやはりいろいろと回るためには、ある程度車がほしいというようなことで何か向こうもうちと同じようなパトロール車、同じ色を塗って借りてますので、町の車と指定管理者の車は横を見ればわかるのですが。町の方に直接今でも多少きますので、そういうのを伝えたりそういうようなことをやっております。


委員長

何かございませんか。よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、建設課終わらせていただきます。ご苦労様でした。それでは、10分間休憩させていただきます。


(休憩)


委員長

それでは、休憩を解いて再開致します。それでは、町民生活課から8点出ておりますが説明お願い致します。

町民生活課長。


町民生活課長

(1)の清里町交通安全計画につきまして、住民活動係長よりご説明申し上げます。


委員長

住民生活係長。


住民生活係長

本件につきましては、お手元にあります23ページから28ページの概要版をご覧いただきながらお話をお聞きいただきたいと思います。本件につきましては、交通安全対策基本法第26条2項の規定に基づき、5年に一度、本町の交通安全施策に係る計画を立てるものでございます。この計画につきましては、北海道の計画の策定に準じて策定するもので、計画の基本理念・道路交通の安全・踏切のおける交通の安全・冬期における交通安全の確保の4章、23ページより編成されております。本日、委員の皆様にはダイジェスト版を作成させていただいて本計画の概要をご覧いただいてご理解を賜るものでございます。

今後、この計画は、広報等を通じて町民の皆様に計画が策定したことをお知らせし、役場・札弦支所・緑支所で計画を閲覧できるようにする他、ホームページにも掲載をさせていただいて周知するものであります。今後、この計画につきましては、5年間この計画を基本としてその年の交通安全対策に取り組んでまいるところでございます。

以上でございます。


委員長

清里町交通安全計画の概要版ということでございますが、よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、次に進めさせていただきます。2番目の国民健康保険税条例の一部改正について、説明願います。

町民生活課長。


町民生活課長

国民健康保険税条例の一部改正につきまして、医療保険係長よりご説明申し上げます。


医療保険係長

清里町国民健康保険条例の一部改正について、ご説明申し上げます。先の医療制度改革で健康保険法が改正されまして、出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられたことに伴いまして、本町の国民健康保険条例第5条を改正するものであり、平成18年10月1日が施行日となっております。

以上です。


委員長

出産育児一時金が変わるということですね。


医療保険係長

そうです。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、3番目お願いします。


町民生活課長

(3)の清里町乳幼児医療費の助成に関する条例、それから(4)の老人医療費の助成に関する条例、それから(5)の重度心身障がい者およびひとり親家庭等医療費の助成に関する条例、これにつきましては、関連がございますので、3つまとめて説明をさせていただきたいと思います。医療保険係長よりご説明申し上げます。


医療保険係長

健康保険法および医療保険各法の改正に伴いまして、協議事項3、4、5の福祉医療条例の改正点につきまして一括して説明をさせていただきます。(以下、資料説明のため省略)


委員長

説明いただきましたが、何か質問はございますか。(「なし」との声あり)

実質どれ位上がるのかなぁという気はするのですが。


医療保険係長

食事の部分で言いますと、今まで入院した時の食材料費は1ヵ月に約2万4千円で、それを31で割りまして1日当り780円が一応基準額となっていたのですが、ふつうの入院の方は今までどおり同じで、言い回しが「標準負担額」から「食事療養標準負担額」という言い方に変わったもので、それで、高齢者で療養病床に入院する方の分につきまして居住費も負担することになったのですが、所得のない世帯には軽減がございますが軽減がない世帯と致しましては、1千700円ほどになりますので、約1千円ぐらい1日当り上がることになります。


委員長

ということは、1ヵ月入ったら3万高くなるということか。

他に何かございませんか。(「なし」との声あり)

それでは、6番から説明願います。


町民生活課長

(6)の18年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、医療保険係長より説明申し上げます。


委員長

医療保険係長。


医療保険係長

平成18年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、説明致します。(以下、資料説明のため省略)


委員長

質問ございませんか。1点お聞きしたいのですが、5款共同事業拠出金、何故同額なのか、出したものは必ず戻ってくるのか、その辺説明お願いします。


医療保険係長

今回の医療費制度の改革で、新たに10月から創設された事業でございまして、先ほどご説明致しましたように30万円を超える医療費があった場合、その分の医療費について交付率があるのですが、その交付率をかけた額が交付金として交付される仕組みになっております。拠出金の額というのは、ある一定のルールがありまして連合会の方で拠出額を計算しているのですが、今回、10月から新たに始まる事業でございまして、そちらの30万円以上の医療費というのがどの程度件数が出てくるかというのが現段階ではまったく推計することができないので、拠出金を払う関係でどうしても補正予算を組まないといけない関係がございまして、同額を今回補正予算で上げさせてもらうのですが、当然、最終的には拠出額と交付額が同額になるということはありませんので、実行予算なりでその分は精算させていただきたいと考えております。


委員長

町民生活課長。


町民生活課長

小規模団体になればなるほど上がり下がりが激しい、それを一定化しようというような無尽のような保険のようなものなのです。それから拠出金につきましては、過去の実績に基づいて市町村が拠出するのです。そして、最後の交付金につきましては、実際に今言った30万円がどれ位発生するか分かりませんので、実際に発生したものについて交付金が交付されるということで実行で整理するという制度でございます。


委員長

出す金は決まっている。だが返ってくるのは、経過を見て、もらう人が何人いるかということで変わってくる。そういうことだそうです。


副委員長

要するに、交付金を支払うための拠出金を出すという、そしてその件数なり金額が明らかにならないので同額を補正する。そういうことですよね。


医療保険係長

そうです。10月から新たに始まる事業なので、はたしてどの程度交付されるのかというのがまったく推計できない状態なので。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、次に進めさせていただきます。

町民生活課長。


町民生活課長

(7)の平成18年度簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、水道係長よりご説明申し上げます。


委員長

水道係長。


水道係長

35ページの平成18年度簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)予算概要の中で、ご説明を申し上げたいと思います。(以下、資料説明のため省略)


委員長

質問等ございますか。よろしいですか。(「はい」との声あり)

それでは、次に進めさせていただきます。

町民生活課長。


町民生活課長

(8)の平成18年度農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、下水道係長が出張不在でございますので、私の方からご説明申し上げたいと思います。36ページでございます。(以下、資料説明のため省略)


委員長

質問ございますか。

副委員長。


副委員長

修繕料の内容は。


町民生活課長

毎年、中継ポンプ、それから管のマンホール、それから処理場の基金ということで毎年200万ほどの予算措置をしております。今回、札弦の方で雷のひどい時期だったのですが、突発的なコンピュータの故障がございまして、今、修繕しているところでございます。というようなこともありまして、これからも修繕料が足りなくなるのではないかということが予測されますので90万7千円を修繕料にまわすということでございます。


委員長

よろしいですか。(「はい」との声あり)

他にございますか。町民生活課まとめて何かありましたら。(「なし」との声あり)

それでは、町民生活課ないようでございますので、終わらせていただきます。ご苦労様でした。

それでは、保健福祉課からの2点、説明願います。

保健福祉課長。


保健福祉課長

それでは、保健福祉課の方から介護保険特別会計と一般会計の補正について、ご説明致します。それで介護保険事業特別会計の補正予算(第1号)につきましては、議案の37ページでご説明致します。(以下、資料説明のため省略)

介護保険事業特別会計の補正は以上でございますが、続いて一般会計の補正については、この後、企画財政課の方から概要の説明があると思いますが、関係する民生費について、3点口頭で説明させていただきます。

1点目は、障がい者自立支援制度の変更に伴いまして、北海道の社会福祉運営財団の支援費の支払いシステム改修の負担金、2点目は障がい者支援費の平成17年度精算に係る超過交付分の返納金、3点目は、在宅介護支援センターに勤務しております介護支援専門員が11月から出産育児休暇をとるため代替の介護支援専門員の賃金など合わせまして、民生費全体で169万2千円を補正させていただきたいと思います。

以上で、保健福祉課からの説明を終わらせていただきます。


委員長

只今、2点の説明をまとめてしていただきましたが、2点通して何か質問等ございましたらよろしくお願い致します。(「なし」との声あり)

それでは終わらせていただきます。ご苦労様でした。

次に進めさせていただきます。3番、次回委員会の開催についてということで局長。


事務局長

今のところ予定されている案件はございませんので、また案件が出てきましたら正副委員長にご相談を申し上げて、開催をしたいと考えております。


委員長

他に委員の皆さん、何かございましたら。(「なし」との声あり) 


閉会の宣告


委員長

それでは、実は産業まつりの準備に入っていたということで、半日で終わらせていただきたいとお願いしたところ、私が思ったよりも1時間以上早く終わりまして本当に有難うございました。これからもいろいろ特に産業課の方からも出てくるかと思いますが、次の委員会もそのうち開かなければならないと思っております。今後とも慎重にご協力をいただきながら論議していきたいと思います。今日はどうも有難うございました。

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