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第7回総務文教常任委員会会議録
平成18年4月24日(月曜日)
開会:午前9時
閉会:午前10時15分
会議に付した事件
- 所管事務事務調査について
-
町からの協議・報告事項について
-
【所管事項】企画財政課
- 国営小清水地区畑地帯総合土地改良事業に係る町負担の償還について
- 財産の処分について
- 定住団地販売の促進について
- 景観行政団体に係る北海道の同意について
-
【所管外の課】産業課
- 国営小清水地区畑地帯総合土地改良事業について
-
【所管事項】企画財政課
- 次回委員会の開催について
- その他
出席委員
役職名 | 出席者 |
---|---|
委員長 | 中西安次 |
副委員長 | 小野博己 |
委員 | 山中隆男、岡本年行、藤田春男、田中誠、加藤健次 |
議長 | 村尾富造 |
計8名
欠席委員
0名
説明のため出席した者の職氏名
役職名 | 出席者 |
---|---|
企画財政課長 | 古谷一夫 |
企画振興係長 | 岡崎亨 |
財政係長 | 岸本幸雄 |
産業課長 | 横井英治 |
農地開発係長 | 沢本正弘 |
職務のため出席した者の職氏名
役職名 | 出席者 |
---|---|
事務局長 | 坂本哲夫 |
議事係長 | 伊藤浩幸 |
開会の宣告
委員長
ただ今より、第7回目の総務文教委員会を開催したいと思います。
1つ目として所管事務調査について、2点目、町からの協議・報告事項についてということで、所管課と所管外の課からありますので、慎重審議をお願い致したいと思います。
1番目の所管事務調査について、事務局から説明願いたいと思います。
事務局長
お手元に「郷土資料館整備に係る総務文教常任委員会のまとめ」が行っているかと思いますが、4月4日の委員会でもって、教育委員会に当委員会としての結論をまとめて伝えることが、正副委員長に一任されておりました。お手元に配布したものをまとめまして、提言という形で教育委員会の方に申し入れしておりますので、ご報告致したいと思います。朗読致します。
郷土資料館整備に係る総務文教委員会のまとめ
郷土資料館の改修事業については、平成18年度当初予算に計上され、予算審査特別委員会の審議を経て、事業実施を認めました。しかし、予算審議の中で、本事業については、「所管委員会に対する事前協議が無かったのは遺憾である」ということから、「予算を認めることはできない」との発言があり、急きょ、予算審査正副委員長、総務文教正副委員長、正副議長でもって取り扱いについて協議し、その結果について全議員に報告をし、了解をいただいた経緯があります。
その時の議会としての整理は、当該改修事業費2千500万円は認める。ただし、予算執行の前に所管委員会で再度、「郷土資料館の整備・あり方」について、協議をさせてもらうということで、教育長、担当課長にもその旨を伝えて了解を得たところであります。4月4日、総務文教常任委員全員で郷土資料館の現状を再確認するとともに、教育長並びに担当課長の出席を求め、郷土資料館整備に係る基本的な方針を伺いました。
その後、方針に対する質疑や各委員の意見を具申した後、総務文教常任委員会としての考え方をまとめ、4月7日、総務文教正副委員長から教育委員会に対し下記のとおり提言をしました。
提言事項
- 屋根、壁、窓、トイレの補修・改修についの必要性は認めるが、収蔵庫(旧車庫)については、活用すべきでないか。
- 郷土資料館にそぐわない物も展示されているので、補修と併せ収蔵品の整理が必要ではないか。
- 「学習の場」として活用するのであれば、それにふさわしい資料の展示が必要でないか。
- 郷土資料館説明ボランティア等、人材の育成・組織化と活用が必要ではないか。
- 今回の投資(2千500万円)をむだにしない配慮が望まれる。
以上、5項目について提言を申し上げ、尊重されたい旨伝えておりますので、報告申し上げます。正副委員長から補足がございましたらお願いしたいと思います。以上です。
委員長
副委員長から補足することはないですか。
副委員長
ありません。
山中委員
委員長、所管事務調査の項目を当初定めて、それに基づいて現地調査をやるなり検討を加えて来ているのだけれども、今回、資料館の背景を個人的に反省してみると、確かに資料館の問題も所管事務調査の中で検討してきたのだけれども、毅然とした委員会のまとめというものが明確でなかったような気がするのです。しかし、当局としては明確であったように受け止めて2千500万円の予算を出して、当局としてはいきなり出したとは思っていない様な気がするのです。われわれはいきなり出てきて、審議もできなかったと言っているけれども、そういう歯車が合わないような問題があるので、今まで所管事務調査をやった経過を再検討して委員会のまとめをしておくことが必要かなぁと思うのですが、いかがでしょうか。
委員長
事務局長。
事務局長
郷土資料館の関係につきましては、今期から所管事務調査に取り上げておりまして、この前も報告申し上げましたが、1回だけどの様になっているのか、現状の把握ということで社会教育課から考え方を伺った経緯があります。そこでは、当面はあそこの場で、補修をして活かしていきたい、ということで報告がありまして、それ以降は話しが進んでおりませんでした。ですから、今言われるようにきちっと方向性を出していれば良かったのかなぁと思っています。
委員長
山中委員。
山中委員
本件についてはよいとして、その他、課題として残っていて、まとめていく必要があるとしたらこの際、委員会としてまとめておいた方がよいのかなぁと思います。
委員長
事務局長。
事務局長
郷土資料館以外にも何点かございますので、今期中に、できない物はしょうがないですが、まとめはしていきたいと思っております。
委員長
所管事務調査については、よろしいですね。(「はい」との声あり)
それでは次に進みたいと思います。町からの協議・報告事こうについて、(1)国営小清水地区畑地帯総合土地改良事業に係る町負担の償還について、説明願います。
企画財政課長。
企画財政課長
まず1点目の国営小清水地区畑地帯総合土地改良事業に係る町負担の償還について、ご説明申し上げます。
前段に国営小清水地区畑地帯総合土地改良事業の全体概要を産業課長より説明を申し上げたいと思います。
委員長
産業課長。
産業課長
今、お話させて頂きましたように所管外の関係でございますけれども、まず産業課の方から事業概要をご説明致しまして、償還に入らせていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。1ページの関係でございますが、1の事業費および地元負担額の関係でございます。国営畑総事業につきましては、昭和53年に事業着工以来、2回の計画変更を行いながら平成18年度事業完了ということでございまして、19年度から償還が始まるということでございます。その内容の説明でございます。
(1)全体事業費でございますが、工種としましては農業用用排水事業、畑かんの水を撒く事業でございます。それから農地造成事業、区画整理事業でございまして、合計欄で申しますと、事業費全体の見込額が897億8千400万。町村別で申し上げますと清里町の見込額が357億4千700万。小清水町が432億8千900万。斜里町が107億4千800万円ということでございます。(2)地元負担額で申しますと、負担額合計では79億5千900万。小清水町が34億4千万。斜里町が11億7千600万ということでございます。清里町の負担見込額の内、行政負担、町の負担は24億9千600万。受益者負担、農家の負担が8億6千500万という内容でございます。
なお、(1)の全体事業費並びに(2)の地元負担額につきましては、17年度事業費の精算が終わってございません。更には18年度事業執行が残っておりますので、それぞれの額の変動があり得ると言うことで、ご理解を頂きたいと思います。2の清里町の工種別事業量の関係につきましては、受益戸数271戸、受益量4千634ヘクタール、その内、機械の導入関係では、給水栓532基、多目的給水栓が44基、リールマシンが26基、ハウス散水機が163基ということでございます。農地造成事業につきましては124戸、270ヘクタール。区画整理事業につきましては、151戸、762ヘクタールという内容でございます。
3番の施設維持管理体制の関係でございます。
(1)管理の方法でございますが、これについては何回かご説明しておりますけれども、地方自治法によります協議会方式ということで、小清水地区、斜里地区、斜網西部地区合同で管理関係を行っていくということでございます。
(2)名称につきましては、「国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会」ということで、(3)構成団体につきましては、小清水町、清里町、斜里町、網走市、大空町、1市4町でございます。(4)代表の町につきましては、今までの経過等もございますので、小清水町ということで、事務所につきましては、国営畑地かんがい事業斜網地域中央管理所ということでございます。
(5)管理内容の関係でございます。これにつきましては、地域別2つの考え方がございまして、小清水地区、斜里地区、斜網地区、全体の部分でございますけれども、これにつきましては、ダム、頭首工、ファームポンドまでの管理および操作、維持管理ということでございます。またその他協議会の事務局なり情報収集といことでございまして、その下の小清水地区、斜里地区につきましては、ファームポンド以下、末端施設、個人配管前まで、これらの関係につきましも小清水、斜里地区については行います。逆に言いますと、斜網西部地区は末端までの部分は見ていないと、いうことでございます。
(6)の管理費用の関係でございますが、今の概算の部分で申しますと、人件費につきましては、ダム管理主任、補助員、事務員4名体制でございまして、2千250万。管理費につきましては、保守点検、車輌、燃料等々で3千150万。修繕費、これは、これからの積み立てを考慮しまして2千300万。合計で7千700万でございますけれども、国からの基幹施設補助が1千万円ございますので、持ち分としましては6千700万という内容でございます。
(7)の6千700万の負担割合と負担額でございますが、負担割合につきましては、3地区の協定書、施設毎の使用度数によります負担割合、並びに受益面積、これらを勘案しまして算出しております。この負担率によってそれぞれ負担額を算出するということになってございまして、清里町におきましては、23.9パーセント、1千601万3千円という負担割合でございます。これが地元の維持管理費の負担額になろうかと思っております。
次に4番目の事業完了に伴う議決案件の関係でございますが、国営畑総事業の完了に伴いまして、法的に基づきました条例制定関係が必要になってくるということでございます。まず(1)の国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の規約、協議会設置の条例が必要であるということでございます。これは、地方自治法に基づく協議会の設置ということでございます。(2)の土地改良事業の施行ということでございます。国営造成施設、ダム、頭首工の維持・管理につきまして、土地改良事業という中での実施ということになりますので、その部分関係の条例が必要になってくるということでございます。なお、この土地改良事業関係の水利関係につきましては、受益者の方々の同意が必要になってくるということで、後ほど同意を頂くと言う形になります。
(3)につきましては、緑ダムの管理、(4)につきましては頭首工の管理、それぞれ管理の条例ということでございます。(5)につきましては、土地改良事業の賦課徴収に関する条例ということでございまして、これも土地改良法に基づきました管理費の徴収条例ということでございます。これらの関連条例につきまして、9月の定例会で提案をさせていただくことになろうかと思います。よろしくお願い申し上げます。
次に5番目の事業負担金償還の関係でございます。まず全体の部分でお話させていただきますと、(1)の規定償還の場合でございますが、国営の償還につきましては、元利均等ということで、利率につきましては5パーセントということでございます。支払日につきましては、毎年度の3月31日ということで、例としてカッコ書きで書いてございますが、平成19年度につきましては、20年の3月末という償還になります。また、償還期間につきましては、農業用用排水につきましては、支払期間17年。農地造成につきましては12年。区画整理につきましては、15年ということでございまして、受益者負担につきましては、担い手支援事業の関係もございまして、据え置き期間を行わない中で、この支払い期間の中で行っていきたいという考え方でございます。
次に6番目の受益者負担の関係でございます。負担関係につきましては、先ほど申しました約定関係では年5パーセントということでございますが、担い手育成支援事業の利子助成ということで利率の軽減、約定5パーセントが1.6から1.7パーセント、これは見込みということでご理解頂きたいと思います。と申しますのは、助成額につきましては、元金の残に対して行われるということで、繰り上げ償還等々があった場合には毎年度変動されるということでございます。対象工種につきましては、面工事負担金ということで、区画整理と農地造成関係が、この担い手対象の事業工種ということでございます。ということになりましたら農業用用排水が対象外ということになります。その取り扱いの関係でございますが、(2)番目でございます。
JA清里におきまして、畑総事業受益者の負担軽減を図るため、担い手支援事業対象外の農業用用排水事業の受益者負担分の借り換え資金で対応すると、すでに受益者の方に連絡は行っていると思います。農機具ローンということで、30万円以上、償還期間10年以内、金利が変動でございますが、1.875の資金を借り換えということで対応させて頂く内容でございます。(3)の繰り上げ償還の関係でございますが、受益者の方々の償還関係につきましては、2月14~16日に個別に聞き取り調査を行っております。なお、20年度以降の繰り上げ償還につきましては、毎年、要望を調査致します。年度途中で繰り上げ償還ということで出てこようかと思います。これらの関係につきましては、毎年調査を行いまして繰り上げ償還の希望者につきましては、その対応を相談させていただきます。
4ページ目につきましては、行政負担ということでございますので、企画財政課長の方から説明させていただきます。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
4ページの行政負担についてご説明申し上げます。
前段で産業課長が申し上げたとおり全体事業費が、現時点における概算額でございますが、それに伴う当町における行政負担、3区分ございますが、合計で約24億9千600万円となってございます。内、地財計画の対象、具体的に申し上げますと国等の発行する起債等の借り換えが行える対象分でございますが、概算でございますが11億9千200万円となってございます。従いまして、対象外につきましては、残りの額13億400万円、これが現時点における概算額となってございます。
(2)の具体的な償還の方策でございますが、すでに数次に渡り予算審査特別委員会、決算審査特別委員会、又は一般質問等の中でお答えしているとおり、約定償還を行った場合に、当然、農家負担と同じように利率が5パーセントになってございます。こういった中でそれぞれの償還年次で試算しますと約24億9千600万が、約定償還を行った場合は、約37億円になると現時点においては試算をしてございます。したがいまして、償還総額の行政負担分の具体的な圧縮を行うために、原則的には償還開始の年次を想定しながら繰り上げ償還を行っていく、そういった基本的な方向の中で調整をさせていただきたい、かように考えてございます。
なお、(2)でございますが繰り上げ償還に当たっては、地方財政措置において地方債の対象の部分、11億9千200万円がございますが、この分については、地方債の発行を持って今後、財源手当をしていく、こういった方向で全体調整を図って参りたい、かように考えてございます。(3)でございますが、地方財政措置の対象外になる部分、約13億400万円でございますが、この部分と地方債の種類によって充当除外分については、中長期的な財政運営の観点から必要な全体的な調整を行うなか、原則的に減債基金から財源手当を想定しながら対応を図っていきたい、この様に考えてございます。また、(4)でございますが、地方債の発行内容、種類、年次については、道との協議になりますので、行政負担が図られるなるべく有利な起債が発行できるよう具体的な調整、協議を図って参りたい、かように考えてございます。
以上、原則的な考え方を申し上げましたが、従来より申し上げているとおり、今後、地方交付税等19年から大幅な減額等が見込まれております。したがいまして、今年度における19年度以降の地方財政措置、そういった国の動向等十分注意深く見守りながら、全体としては中長期の町財政が硬直化を招かないような、そういった対応策を練り上げて参りたい、かように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
委員長
ただ今、産業課長、企画財政課長から説明がありましたが、質疑を受けたいと思います。
加藤委員。
加藤委員
最終的に負担の部分で、対象外の分で13億400万円については、全額繰り上げ償還できるかどうかは微妙だということですか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
委員ご指摘のとおり原則的には当初年度において繰り上げ償還を基本として考えておりますが、今申し上げたとおり地方交付税等々の見直しが急速に進んでおりまして、今年度末には新たな19年度以降の地方財政を取り巻くのフレームワークができる、この様に考えてございますので、そういった動向等も十分勘案しながら、一番町に取って負担が軽減される手法と合わせながら中長期的な財政の硬直を招かない、両面から実質的な検討を加えた上で償還を図っていく、こういった観点に立ってございます。
委員長
小野委員。
小野委員
お聞きしたいのですが、管理費の負担割合23.9パーセント、1千603万円、これは固定された数字なのですか。毎年継続していくのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
先ほどご説明致しましたけれども、概算ということでご理解願いたいと思います。管理費の関係につきましては、(6)の管理費用の中で人件費も年々変わりますし、管理費も変わるということでございますので、固定ではなく変動があると、いうことでご理解いただきたいと思います。全体的な支出の部分で申しますと、修繕関係の積み上げをいくらにするかと、いうことで調整は進むのかなぁということでございます。
委員長
小野委員。
小野委員
その事は理解するのだけれども、負担割合は固定数字になっていくのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
負担割合のパーセントは固定でございます。
委員長
小野委員。
小野委員
事業負担費の償還のことですけれども、受益者負担の中では、5パーセントの実質利子であるが、1.6とか1.7とか1.875とか、差額というものは町で出している担い手利子補給という形を継続して取っているのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
そのとおりでございます。
委員長
小野委員。
小野委員
そうすると、3つの利子補給がありましたよね。M資金、L資金と担い手。これは担い手の方の利子補給になるのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
副委員長がお話しておられます債務負担行為でやっていますL資金、M資金とはまったく違う資金でございます。
委員長
小野委員。
小野委員
新しく措置された利子補給制度なのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
そのとおりでございます。
委員長
小野委員。
小野委員
パーセントは理解できる数字ですが、受益者に町が差額を補給しますが、これは町や国が補給するだろうと思うのですが、固定的な金額の見積もりはしていないのですか。1年間にいくらかかるだとか。
委員長
産業課長。
産業課長
今の関係は、繰り上げ償還等々の関係がありますので、毎年国と道から入って参ります。数字的なものは毎年変わってきます。国と道から1.6と1.7の差額分が利子補給として町に入る形になります。
委員長
小野委員。
小野委員
差額分は出てくるのだけれど、町の負担は発生しないのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
国と道で町の負担はございません。
委員長
その他ありませんか。
岡本委員。
岡本委員
費用管理の負担の中で、受益者の反当たりの数字がありましたよね、173円と100円というのがありましたよね。その積み上げの数字というのはいくらになるのですか。
委員長
産業課長。
産業課長
100円の関係につきましては、事業費の負担金でございます。受益地の負担部分反100円と、維持管理費の反173円です。(7)番目の1千600万、この部分が反当たり173円の対象経費ということで、ご理解願いたいと思います。
委員長
岡本委員。
岡本委員
確認をしたいのですが、173円の関係する面積をかけたものが清里の維持管理の部門としての捻出財源と、町の負担は全然ないということですね。全部受益者の反当たり173円という形ですね。
委員長
産業課長。
産業課長
維持管理費につきましては、反当たり173円と、清里町で申しますと全体の2分の1を越えないと、いうことがございます。町も半分出すということでございます。全額受益者負担ではございません。半分は行政負担ということでございます。
委員長
小野委員。
小野委員
それでは800万は町が出さなければならないのか。
委員長
産業課長。
産業課長
単純に言えば、そういうことです。
委員長
小野委員。
小野委員
残りの800万が受益者負担と言うことか。
委員長
産業課長。
産業課長
協定書で明記されていますので、反当たり173円というのは限度額、という部分と全体の50パーセント、言うなれば行政側半分、受益者側半分と言うことです。
委員長
岡本委員。
岡本委員
先ほど言った173円かける受益面積で1千600万円になるのですね。
委員長
産業課長。
産業課長
そういうことでございますが、1千600万円の部分で端的に申しますと2分の1の800万が行政負担、800万が受益者負担。受益面積かける173円が800万ということでございます。
委員長
よろしいですか。
山中委員。
山中委員
他町村の例を話して上げてください。本来なら346円なのです。ところが清里の場合は町と協議して、斜里、小清水と違うはずですから、説明してあげてください。
委員長
産業課長。
産業課長
皆様の方が詳しいかと思いますが、斜里郡3町で申しますと維持管理費の173円は同じでございます。網走地区になりますと違います。何百円も違います。もう一つは、先ほど言いました受益者負担の反当たり100円、これは清里町だけでございます。他の町は高いです。これは今までに色々とご議論願った経過がございますが、今の取り決めの中では受益者負担、維持管理関係も清里は低いレベルと、いうことでございます。
委員長
小野委員。
小野委員
財政措置の方で、考え方は分かったのだけれども、返済するプログラムのスケジュールは発表出来ないものですか。基本的なところをもう少し詳しく説明していただきたいのですが。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
行政負担の全体的なフレームワークについては、ご理解頂いたと思います。具体的に副委員長からお話があったシミュレーション等については、当然、事務当局では行ってございます。原則的には今日、申し上げた当初年度における一括償還を行った場合とか、起債等の関係については当然、19年度の起債の発行の許可ということになってきますので、19年度の秋口、10月に国の概算の関係、実際、お金が入ってくるのは20年の3月に決定し、20年の5月という地方自治法上の流れになってございますので、先ほども申し上げたとおり、国における地方財政計画、この中には地方交付税や地方債の発行に対するフレームワーク、こういったものが示され、それを受けながら北海道の方で7月以降、全体的な概算の調整を行って行く、そういった状況にございますので、全体の動きを目極めた上で行政負担が過大にならないような、一番町にとって有利な組み合わせ、更には中長期的な財政や硬直化しないような内容、こういったものを踏まえて、逐次議会の方にも報告をさせていただきながら進めていきたい、この様に考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
委員長
小野委員。
小野委員
もう一つ確認だけしておきます。24億9千600万、聞くところによると清里町だけが単独の財政計画で起債を起こすということでなくて、斜里郡3町で歩調を合わせた中の返済計画であるという話しを聞いたことがあるのですが、その実情はどういうことになっていますか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
行政負担の方については、私の方からご答弁申し上げたいと思いますが、行政負担についてはできる限り同じ事業でやっておりますので、同じ制度の中で行っていく、歩調を合わせると言いますか、国、道の一連の動向もございますので、調整措置を講じながら行っていきたい、かように考えてございます。ただし、関係町村それぞれ法律が適用する部分、地方債を発行する部分では制度的に違うものもございますし、それぞれに置かれている財政状況、基金の状況、それからこれから予定されている長期的な財政状況、こういったものが違いますので、全部が同じではなくして、フレームワークとしてその辺の調整を財政当局としては行っていく、こういう考え方に立ってございます。
委員長
産業課長。
産業課長
全体的な部分で申しますと、斜里郡3町の会議を常時開いて情報交換をやっておりまして、行政負担なり受益者負担関係はまったく同じ状況ではございません。それぞれ町の今までの経過等もございますので、微妙に違う部分がございます。情報交換をしながら進んでいると、いう形でございます。
委員長
小野委員。
小野委員
もう1点だけ確認をさせてください。清里単独で考えるならば、24億円というのは、基金をもって充てれば簡単なんですね。そういうことで行けば金利負担が無くなるのだと。だけれどもそれになると一般財政的な問題が出てくると。その整合性ですね。プログラムとして一応議会に大筋のものを報告することが考えられるか、これだけを確認しておきたいと思います。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
当然、今回の畑総にかかる地方債の一連償還は、町全体の財政問題に絡んできますので、逐次状況に応じて協議・報告させていただきたいと考えてございます。
委員長
岡本委員。
岡本委員
業課長の方から条例の関係ですね、9月議会提案ということですが、お聞きしますと南地区で用水路の配管が水漏れしたと聞いていますが、そういう事故の発生の時の施工業者の責任だとか、今回の事故を含めて条例の中で、そういうことをどの様に規定されるのかということと、過去の緑ダムの水の活用でPHが非常に高いということがありましたが、その後、PHの推移はどの様になっているのか伺っておきたいと思います。
委員長
産業課長。
産業課長
まず事故の関係と条例の関係でございますが、条例関係では施設事故の部分は出てこないということでございます。事故対処の部分で申しますと契約の関係ということになってきまして、基本的には10年間の補償がございます。私ども一番心配しているのは、18年度に事業が終わって19年度からの事故対応をどうするか、という部分につきましては、開発の方で担当窓口を置くなり業者との連絡を取ると言うことで、継続的にお話をしながら今後、要請をしていきたいと思います。当初、事業関係で申しますと17年度完了予定でしたが、配管後も見ることが必要だということで、18年度に延ばして貰いながら最終とりまとめを行った、という経過がございます。18年度1年間では不安は現実ございます。事故の対応については、国に対してしっかり伝えて行きたいと思っております。これは逆に地元、われわれが困る訳でございます。農家が困るわけですから、対応をしっかり要請していきたいと思っております。
それから、PHの関係につきましては、一部高い部分がございましたが、今、放水をしながら継続的に調査をやってございます。4月の畑総総会の中でも経過説明をさせていただきましたが、今のところかなり下がってきていると、いう状況でございますので、当初、8以上ということでしたが、7レベルに下がってきているということでございます。状況を見ながら推移を見守りたいと思っております。小清水町の例を見ますと、長年使っていると下がってくると、いう経過説明がございますので、そのレベルで推移するのではないかなぁと思っておりますが、更に継続してPH測定を続けていくということでございます。
委員長
2~3日前の新聞に、ダムの水漏れ記事が掲載されておりました。緑ダムは新しいからその様なことはないだろうと思うのですが、緑ダムに対する対策を開発に要請した経過があるか、ないかを聞きたいのですが。
産業課長。
産業課長
工法等々が違いますし、監視も随時行っておりますし、私どももその様なことはあり得ないと、言うふうに思っております。100パーセントないといい切れるかと言われれば、また、別問題ですが、監視体制を整えながら行っていく、更に前段で申しますと、そういう危険の度合いは十分勘案した中で設計監理が行われておりますし、開発にも安全性の関係は何遍もお話させていただいており、今後もさせていただくつもりでおります。
委員長
その様なことはないだろうと思っていたのですが、身近でその様なことがあったから、緑ダムでもその様なことがないように十分点検、対策をしていただきたいと思います。よろしいですね。(「はい」との声あり)
次に進みたいと思います。(2)の財産の処分について、説明願います。
企画財政課長。
企画財政課長
(2)の財産の処分について説明申し上げたいと思います。
すでに4月4日に開かれました前回の常任委員会において協議を申し上げ、ご了解を頂いたなか、具体的な処分の内容について譲渡先として予定してございます株式会社しれとこ第一ホテルと数次に渡り協議を行って参りました。その結果、基本的な部分について、条件的な折り合いが付きましたので、直近の議会に財産処分の議案として正式に上程をさせていただきたい、かように考えてございます。
前回の常任委員会でご報告申し上げたとおり、処分の譲渡先につきましては、斜里町ウトロで経営してございます知床第一ホテルでございます。譲渡金額につきましては、総額で1千70万円を予定させていただいております。この金額につきましては、2年前、町が裁判所の競売、特別売却にによって取得した価格、これを基本として協議を行った結果となってございます。また、譲渡条件としましては、使用目的をホテルとしたなか、交流人口の拡大、宿泊人口のキャパスティの確保、そういった中において地域との連携の中に地域振興に資する、そういった活用、こういった条件の中で今後、直近の議会に上程をさせていただきたい、かように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
委員長
説明が終わりました。質疑を受けたいと思います。
加藤委員。
加藤委員
話し合いが終わりだと受けとめるわけですが、仮に第一ホテルが買ってくれて、次の年に売却をしてしまったと、こういう事態が起きないとも限らないという不安要素もあると思うのです。来年と言わず2年後、3年後ということもあるかも知れません。もう一つは、町有財産を売買する場合、相対の随意契約でするのか、広告をもって公売にかけるのか、その辺について条例当たりと照らし合わせて特に問題はないのか、その辺の見解についてもう少し詳しく説明してください。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
1点目の1年後、2年後に相手方が売却した場合はどうなのか、ということでございますが、予測的に申し上げるわけにいかないと考えてございます。当然、民法上の売買契約に基づいて行われますので、相手方については誠意を持って履行する責務をもっている、その様に考えてございます。ただ、経済状況等の変動においてそういうことが生じることについて、予測をして町としてどうなんだということについては申し上げられません。民法上、自治法上の契約に基づく履行を正しくやっていただく、そういったなかで、相手との信頼関係のおいて契約を結んでいく、この様にご理解を賜りたいと思います。
2点目の町有財産の売却の関係については、地方自治法上、更には財務規則に基づいて行われます。本物件についても、一定のルールに則って行われる、したがいまして財務規則又は町条例における部分での考え方において議会の議決を得た上で処分を行う、こういう考えに立っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
委員長
岡本委員。
岡本委員
以前の課長の答弁の中で、地域との連携、体験型とか地域に密着をしていくのだと、これは代表の上野さんが言われていることかなぁと思うのですけれども、地域との連絡の窓口と言うのは行政サイドが持つものなのか、たとえば清里の観光協会だとか商工会だとか、地域密着型ということは、商工会活性化委員会の対応の経緯もあるだけに地元商工会の密着性というものをホテルの経営者の背景にあるのかどうなのか大事な事だと思うのです。そのだめ押しは出来ないと言うのはわかるのですけれども、斜里と清里という綿密な関係のなかで、そういうことが配慮して活かされるということが最高の生きた活用だと思うのですね。
その辺の詰めをどの程度まで、地域密着連携をするというのは、言葉では簡単なことなのですが、たとえば、固定した食料品ぐらいは町内から調達してやれないのかとか、商工会全体から見ればそういう意見も出ると思うのですけれども、それは出来ないことだと思うのですが、窓口は古谷課長や町長、助役がやられていると思うのですが、それまでの話しの進展はされているのかどうなのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
今、ご指摘の地域密着の関係について、行政が担っていく、行政としては当然、こういった方向性の中で進めて参りますので、そういった橋渡しは当然、行政が担っていきたい。ただ、具体的な展開については、商工会ですとか観光協会、地元の皆さん、こういう方々によって密な連携が取られるような橋渡しを行政としては進めて参りたい、この様に考えてございます。
また、後段の部分でございますが、当然、町としてはそういった考え方に立って、今回、ご提案を申し上げている、この様にご理解を賜りたいと思います。
委員長
岡本委員。
岡本委員
社長との話し合いは何回ぐらい持たれたのですか。1千70万が議会に提案されると言うことなのですが。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
事務レベルそれから代表者を含めてここ一月の間に5回ほど持っております。そういった中で話し合いでございますからすべて担保できるということでございませんけれども、今、岡本委員がおっしゃった様な形の中で、地産地消、そういったことを念頭にできる限り地元の農産物、又はメロン等の果物、更に地元雇用を念頭に置きながらやっていきたい、加えて観光協会にも入って一緒にやっていく、そういう視点を持ちながら今後、具体的な内容の検討をしていきたい、そういったお話を承け賜ってございます。
委員長
その他ございませんか。よろしいですか。
議長。
議長
町有財産の処分で、金額は決まっている。危惧するのは法的に問題はないという古谷財政課長の答弁なのですが、私の記憶をしているところによりますと、町有財産の売買については、30万以上だったでしょうか。公開が原則なんですね。問題がないのかどうなのかの確認だけはしておかないと、議会で公開もしないで特命で売ったと、いうことが議員の責任まで及んではたいへんなことになるので、その辺の条例整理はしっかりしているのか、確認だけはしておかなければならないと思っています。こういう随意契約で売ってよいのかどうなのか。特種な条件に当てはまるのか、今、言われたことが。公開しないで、地産地消をやってもらうとかが特異的な公開しないで随意契約で売ってよい条件に当てはまるのかどうなのか。その辺を詳しく説明して貰いたい。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
今、村尾議長から具体的にお話がありました具体的に30万以上という規定については、どの部分のご指摘なのか、確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
委員長
議長。
議長
記憶が定かではないが、ものを売るとき買うとき、30万以上の場合は、随意契約はどうなのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
普通財産の処分等については、地方自治法の定めの中で、又は財務規則上で定める中で、更に特殊事情があった場合については、随意的な場合についても議会の議決を得る中、財産の処分することについては何ら自治法上は問題がない、この様に理解してございます。
委員長
議長。
議長
私は、特異な条件に当てはまるのか、ということを言っているのです。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
本物件につきましては、普通財産においても何ら現在、使用されていない平地の土地ですとか、山林、そういったものではございませんし、具体的に申し上げますと町有地、未使用地等におきましても隣接地で耕作を行っている、そういった場合には利害関係者ということになりますので、こういった方々の同意を求めながら処分される、こういう考えに立ちますが、今回の物件については、すでに皆さんご存じのとおり裁判所の競売物件として3度の競売にかけられ、その中においても処分されなかった、そんな中においても議会でも一般質問を頂きながらその活用方策について行政側に求められた。その結果として今回、急を要してある一定の処分をさせていただく、こういう経過を踏まえた形になってございますので、その点について、特異ではないという形になるのか、それとも新しい地域振興上必要というふうにわれわれは認識をしながら、今回、協議をさせていただく、この様にご理解を賜りたいと思います。
委員長
議長。
議長
競売物件の落札者がいないのと、町財産を売る場合とは訳が違う訳で、あくまでも議決をすれば通るのだと、言うことの中身をしっかり議員に教えておかないと、たとえば町長の車を売る場合でも入札をやるわけですよ。やったのですから現実に。そういうことをしっかり議員に理解しておいて貰わないと、何かの機会にそういうものがあれば、随意契約で全部よいのかと。今まで町の財産を売るときは全部入札をやってきている訳でしょう。町長の車でも除雪車でも。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
今回の物件の処理についても、地方自治法上の問題、財務規則上の問題、財産処分に係る議会の議決、こういったことで町条例で定めてございますので、そのルールに則って町としては提案をさせていただく考えでございます。また、普通財産に関しては、すべて入札ということでございませんで、隣接する土地等については利害関係者ががある場合等については、関係者に売り払っていく、この様にご理解を賜りたいと思います。
委員長
議長。
議長
分かりました。そういうことで問題がないという解釈でよろしいのですね。
委員長
よろしいですか。(「はい」との声あり)
それでは、次に進まさせて頂きます。(3)定住団地販売の促進について、説明願いたいと思います。
企画財政課長。
企画財政課長
羽衣町にあります定住団地につきましては、平成12年、平成13年に造成し、その後、販売を行って参りました。現在、18区画の内、北側3区画につきましては、保留区画として、特に町外者を対象にして保留をしてございますが、5月1日をもって残り残区画と合わせながら一般町民、更には町外も含めた部分で販売に供して参りたい、かように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
委員長
説明が終わりました。質疑を受けたいと思います。(「なし」との声あり)
それでは、次に進めさせていただきます。(4)景観行政団体に係る北海道の同意について、説明願います。
企画財政課長。
企画財政課長
4月4日の常任委員会の中で、ご協議・ご報告申し上げた関係でございますが、4月4日の常任委員会の結果を受けながら、町としては正式に道・国に対する協議文書を申請してございます。その結果、今週中に正式に道の同意が得られる、こういった予定になってございますので、同意を確認した上、30日間の公示をしたなか、18年度、19年度、2カ年をかけて景観計画、こういったものの作業に着手をしていきたい、かように考えておりますので、ご報告申し上げます。
委員長
説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。(「ありません」との声あり)
それでは、所管外は先ほど説明したので、終わりたいと思います。3番目の次回委員会の開催について、局長、説明してください。
事務局長
3番目でございますが、今、さしあたって急な用件がございませんので、出てきた段階で正副委員長に相談をしながら開催をさせていただきたいと思っております。
委員長
局長の説明のとおりで、よろしいですか。(「はい」との声あり)
4番目のその他。
局長。
事務局長
その他で3点ほど報告申し上げておきたいと思います。
今、お手元に要請書というのが行ったかと思いますが、これは国道334号線、美斜線と言われている国道の関係でございます。この国道の改良が非常に遅れていると、進んでいないと言うことで、斜網7町村の議長でもって「東オホーツク議長会」を設置しまして、改良を促進していこうという話しでございまして、昨年から色々と検討をして参りました。334号線に係る各町村で、開発等に要望等を行っておりますので、これらの改良要望カ所、6カ所でございますが、取りまとめまして、各町村長に行動を起こすよう、3月27日に一斉に申し入れておりますので、報告をしておきたいと思います。各町村から上がっております6点について早急に対応が必要なので、町村長でもって行動を起こしてほしい、ということで申し入れしておりますので、報告申し上げたいと思います。
次に交際費の公開の関係でございます。この件につきましては、議会改革の中で取り上げられまして、協議されて来た事項でありますけれども、町、他機関と足並みを揃える必要があるということから、実施時期につきましては、未定になっておりました。先日、町の方から18年度の4月分からホームページでもって公開をしていきたいというお話がございまして、議長にもその旨ご報告申し上げ、議長交際費につきましても4月分から公開することになりましたので、こ承知おきを頂きたいと思います。目的は、ここに書いてあるように、より開かれた町政運営を図るため、ということであり、公開の対象は、町長、議長、教育委員長、農業委員会会長の交際費でございます。
公開の内容は、支出月日と支出内容、支出金額ということで、下に例として書いてありますけれども、町長交際費の例でございますが、何月何日、誰だれの葬儀に香典、花輪を出した、2万2千600円。4月何日、校長の歓迎会を行ったと、それに5千円を持って行ったと、この様な内容で公表するということでございますので、ご承知おきいただきたいと思います。
それと3点目ですが、臨時会の予定ですが、5月10日臨時会が招集される予定になっておりますので、ご報告をしておきたいと思います。案件については、専決処分の承認ですとか今、話しがありました財産の処分の関係、これらが予定されております。以上でございます。
委員長
皆さんの方から何かございませんか。(「ありません」との声あり)
閉会の宣告
委員長
それでは、第7回総務文教委員会を終わります。ご苦労様でございました。
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