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第10回総務文教常任委員会会議録
平成18年12月5日(火曜日)
開会:午前9時30分
閉会:午後0時30分
会議に付した事件
- 所管事務事務調査について
-
町からの協議・報告事項について
-
【所管課】企画財政課
- 平成18年度一般会計補正予算(第8号)の概要について
- 清里町長期継続契約に関する条例の制定について
- 北網広域圏組合規約の変更について
- 清里町グランドデザイン(案)の概要について
-
【所管課】総務課
- 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
- 一般会計補正予算(人件費)について
- 清里町自立計画の推進状況について
- 町有財産(法定外公共物等)の農地貸付等について
-
【所管課】生涯教育課
- 網走地方教育研修センター組合規約の変更について
- 一般会計補正予算について
-
【所管課】消防清里分署
- 斜里地区消防組合規約の一部を変更する規約について
-
【所管外】町民生活課
- 清里町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の制定について
- 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について
- 一般会計補正予算について
-
【所管外】保健福祉課
- 一般会計補正予算について
- 子育て支援センターの開設について
-
【所管課】企画財政課
- 委員会条例・会議規則の一部改正について
- 次回委員会の開催予定について
- その他
出席委員
役職名 | 出席者 |
---|---|
委員長 | 中西安次 |
副委員長 | 小野博己 |
委員 | 山中隆男、岡本年行、藤田春男、田中誠、加藤健次 |
議長 | 村尾富造 |
計8名
欠席委員
0名
説明のため出席した者の職氏名
役職名 | 出席者 |
---|---|
企画財政課長 | 古谷一夫 |
財政係長 | 岸本幸雄 |
企画振興係長 | 岡崎亨 |
総務課長 | 村上孝一 |
管財係長 | 野呂田成人 |
自立計画係長 | 進藤和久 |
役職名 | 出席者 |
---|---|
生涯教育課長 | 柏木繁延 |
消防分署長 | 高橋俊幸 |
町民生活課長 | 宇野充 |
生活環境係長 | 小林義仁 |
医療保険係長 | 佐々木順子 |
保健福祉課長 | 島澤栄一 |
保健福祉課長補佐 | 鈴木敏 |
職務のため出席した者の職氏名
事務局長:坂本哲夫
開会の宣告
委員長
皆さん、おはようございます。それでは、第10回総務文教常任委員会を開催致したいと思います。今日の委員会は、12月定例議会に向けての案件、所管事務調査報告書について審議していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
それでは、1つ目の所管事務調査について、事務局長より説明願います。
事務局長
まず、1番目の所管事務調査についてでありますが、この件に関しましては、8月31日開催の第9回の委員会で、お手元に配布しております所管事務調査報告書(案)ということで、叩き台としてお渡しをしてございます。検討していただいて、次回の委員会でまとめを行っていくということになっておりますので、今日、ご意見をいただいてまとめを行っていきたいと考えております。まとめが出来ましたら12月定例会に報告をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、別冊の報告書(案)ということで、事務局の叩き台として作成しておりますので、読んでいきたいと思いますので、ご審議をお願いしたいと思います。(所管事務調査報告書(案)朗読のため省略)
委員長
今、局長から案をまとめていただいたのですが、委員の皆さんから意見をお聞きしたいと思いますので、あれば出していただきたいと思います。行政改革の推進については、これでよろしいですか。(「はい」との声あり)
2番目に移っていただきたいと思います。
事務局長
3ページです。町財政の健全化対策について(所管事務調査報告書(案)朗読のため省略)
委員長
それでは、2番目の町財政の健全化対策について、意見があれば出していただきたいと思います。
副委員長。
小野委員
1点、常任委員会のまとめの中で補助金等の必要性ということは、どういう意味をもっているのか。
事務局長
補助金というのは、町内の各団体等に対する取組みのことを指して言っているものです。
小野委員
今まであった補助金との関係ということではないのですか。
事務局長
今までのです。
小野委員
補助金、これからすると今まであるものを全部継続しなさいと取れるような気がする。しかし、実際は補助金というのは必要なところに必要に回しましょうということですよね。そういうところが読み取れないのではないかなぁと。使用料・手数料は受益者負担の見直しだと書いていて、その次に補助金等の必要性となるとちょっと意味がどうなのかなぁと。
岡本委員
必要性というのがないと分かり易いかもしれない。
事務局長
分かりました。検討させてください。
委員長
次、進めさせていただきます。3番目、お願い致します。
事務局長
3番目、遊休地・遊休施設の活用と処分について(所管事務調査報告書(案)朗読のため省略)
委員長
皆さんのご意見をいただきたいと思います。よろしいですか。(「はい」との声あり)
それでは、次、4番目に進めさせていただきたいと思います。
事務局長
4番目、清里高校の定員確保と存続に対する取組みについてであります。(所管事務調査報告書(案)朗読のため省略)
委員長
意見があれば出していただきたいと思います。ありませんか。(「なし」との声あり)
よろしいですね。次、5番目、郷土資料館の整備計画について。
事務局長
5番目、郷土資料館の整備計画について(所管事務調査報告書(案)朗読のため省略)
委員長
ご意見ありますか。(「なし」との声あり)
よろしいですね。それでは、6番目、重点プロジェクト推進について。
事務局長
重点プロジェクト(花と緑と交流のまちづくり事業)の推進について(所管事務調査(案)朗読のため省略)
以上です。
委員長
皆さんの方でご意見がありましたら出していただきたいと思います。(「なし」との声あり)
よろしいですか。
事務局長。
事務局長
自分ながらにまとめさせていただいたのですが、これでよろしいということになれば再度、字句等を点検致しまして本会議で報告させていただきたいと思います。それで、12月の定例会で報告していくことになるかと思いますが、産業福祉との関係もございます。それで、実を言いますと産業福祉の方はいろいろな事情があって、まったく進んでいないという状況であります。それで、この報告が3月までずれ込むということが予想されますので、足並みを揃えて出す方がよろしいかと思いますので、そういった事情があるということでご理解をお願いしたいと思います。
以上です。
委員長
産業福祉常任委員会と足並みを揃えて同時に出すということでよろしいですか。
小野委員
産業福祉常任の委員会は揃っていないということは、うちの委員会は12月に出す気になれば出せるわけですよね。産業福祉常任委員会の方はそれには間に合わないということだが、3月にも間に合わないということはあり得るのか。
委員長
事務局長。
事務局長
一応、調査項目など設定してやっているものですから、出さないというわけにはいかないのではないのかなぁと思います。何らかの形で報告はしていきたいと考えております。
委員長
ということですが、よろしいですか。(はい)との声あり)
それでは、2番目の町からの協議・報告事項について、所管の企画財政課、(1)の平成18年度一般会計補正予算(第8号)の概要について、説明お願いします。
企画財政課長。
企画財政課長
企画財政課の方から所管の4点について、ご説明させていただきます。
まず、1点目の平成18年度一般会計補正予算(第8号)の概要についてでございますが、今回の補正につきましては、工事等の執行に伴う事業確定による補正および財源の調整、さらには職員の移動、また育児休業、給与制度の改正等による人件費の調整、さらに事業関係におきましては、事業実績による医療扶助費、また燃料費等の予算額の過不足の調整、さらには大谷クリニック貸与の医療機器更新費用、3点目としては、次年度以降、実施が予定される施設の実施設計費、こういったものを補正案件として提案をさせていただきたいと思います。補正額は、428万7千円となります。補正後の予算額は、42億6千413万円となってございます。
尚、今回の委員会議案としては提出致しておりませんが、去る10月7日、9日にかけて発生致しました低気圧による災害被害復旧費775万円につきましては、補正予算(第7号)として10月23日付けで専決処分を行ってございますので、今般の議会で承認第8号として議案を提出させていただきたい、かように考えてございます。第8号の補正予算の概要につきましては、担当係長よりご説明を申し上げます。
委員長
財政係長。
財政係長
それでは、ご説明をさせていただきます。(以下、資料説明のため省略)
企画財政課長
全体的な今回の第8号の補正概要については、今、ご説明申し上げましたが総務文教常任委員会に係る個別的な事業の補正につきましては、この後、各担当課よりご報告ご協議申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
次、(2)清里町長期継続契約に関する条例の制定について。
企画財政課長。
企画財政課長
2点目の清里町長期継続契約に関する条例の制定についてでございます。
資料の5ページをお開きいただきたいと存じます。本条例の制定につきましては、地方自治法の改正により物品の借入れや年間業務委託について長期継続契約ができることになりましたので、今般の定例会に新たな条例の制定を提案するものでございます。内容につきましては、担当係長よりご説明致します。
委員長
財政係長。
財政係長
それでは、ご説明をさせていただきます。長期継続契約につきましては、従来、電気・ガス・水の供給、あるいは、電気通信に係る役務の提供というような契約、または、不動産を借りる契約、これらに限られていたわけですが、これらも地方自治法の一部改正によりまして対象範囲を拡大するということが可能となりましたので、ここに新たに条例を定めるものでございます。(以下、資料説明のため省略)
委員長
質問ありませんか。
岡本委員。
岡本委員
ここで言う長期契約というのは概ね何年ぐらいを言うのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
規則・要綱等で整理をさせていただきたいと思いますが、概ね軽微なものについては、財政の事務的な考え方として3年、もしくは4年というふうに考えております。以上です。
委員長
よろしいですか。(「はい」との声あり)
その他ありませんか。
小野委員。
小野委員
長期の3年、5年ということは、契約条件としては3年間きちんと縛ってしまうということですか。それとも、単年度ごと3年間ということなのか。それと契約は入札でするのか随契でするのか、その業態によって違うと思うがその基本的な方針はどういうことですか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
基本的な考え方でございますが、契約そのものについては今回、新しい条例提案でございますので、長期契約が可能となる自治法の改正でございますので、その当概年度を複数年という形の中で行ってまいりたい。予算については、単年度という形で自治法では整理をしてございます。また、契約相手方の選考については、財務規則に則って行っていく、そのように考えてございますので、入札もしくは物によりましては随契ということも考えておりますが、事業の内容、金額の内容を精査しながら、地方自治法に則って行っていく、このように考えております。
委員長
その他、加藤委員。
加藤委員
町がこの条例を使うことによって、契約をしなければならない事業のうち、すべてがこれに適用されてやっていこうという段階なのかどうなのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
契約の本数については、非常に数多くございます。あくまでも今回の地方自治法の関係につきましては、長期継続契約を締結することによって合理性を伴うもの、そういったものになってございますので、基本的には今想定しておりますのは庁舎等の清掃、管理ですとか、電算機器、さらには、法的に決められている消防等の施設の点検、そういったものが現在、想定されております。今後、予算編成の中においてどういったものが財政的な合理性、法的なそういった適用になっていくのがいいのか、十分精査した中において今後、予算的なもので計上させていただきたい、かように考えてございます。
委員長
よろしいですか。(「はい」との声あり)
次、(3)北網広域圏組合規約の変更について。
企画財政課長
3番目の北網広域圏組合規約の変更について、ご説明申し上げます。お手元の審議資料の7ページ、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。(以下、資料説明のため省略)
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
次、(4)グランドデザイン(案)の概要について。
企画財政課長。
企画財政課長
4点目のグランドデザイン(案)の概要について、ご説明を申し上げたいと思います。本グランドデザインにつきましては、第4次清里町総合計画後期5ヵ年計画の実施展開に向けて、今年の5月より策定に向けて事務作業を行ってまいりましたが、お手元に概要版等本編2冊の案を渡してございますが、現段階における総合的な案をまとめておりますので報告とさせていただきたいと思います。
尚、今後につきましては、一部表現等の修正やイメージパースの追加修正、そういったものを行って、最終的には1月末には完成の冊子を送付させていただき、一部、19年度の予算の中に対応していきたい、かように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。概要版の方で、全体の内容をご説明を申し上げたいと思いますので、概要版をお手元にご用意いただきたいと思います。1ページをご覧いただきたいと思います。(以下、資料説明のため省略)
委員長
質疑を受けたいと思います。
山中委員。
山中委員
文書的には、誠に感動できるものだが、しかし伴うものは財源だと思うが、この事業を推進していく流れの中で、どのくらいの財源が必要なものなのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
具体的な財源でございますが、すべての具体的な補正等の中身につきましては、第4次総合計画を昨年ですけど策定した中で、提示をさせていただいておりますので、個々の部分をもう一回、積み上げの作業をやっておりますが、大体明確な事業等、それからソフトを含めた部分によりますと、今回あげた部分では、50億から100億ぐらいの幅の中で事業展開をしていく。ただし、道の直轄事業ですとか、または負担金事業等も行ってまいりますので、事業費としてはそういった流れになろうかと思いますが、町そのものの負担につきましては、今後、補助金事業、それから交付金事業、負担金事業、こういった組み合わせの中において整理をさせていただきたい、このように考えてございます。
従いまして、おおよそ年間における投資的事業の町の負担というのは、大体、現在一般会計で40億から44億前後になっておりますので、そうしますと自主財源が20パーセントから25パーセント、これがひとつの目安になりますので、そういった中でも町としての自主財源の組み合わせと、前段で申し上げました国からの補助金事業、交付金事業、負担金事業、それと合わせて事業主体がどこに担っていただくのかという、そういった組み合わせの中で財源調整、今後も具体的にさらに図っていきたい、かように考えております。以上です。
委員長
山中委員。
山中委員
総合計画との整合性があるということで理解してもいいのか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
すべての総合計画を前提とした中、さらに加えて自立計画の中で検討された主な事業、こういったものを盛り込んだ中で整理をさせていただいております。このようにご理解を賜りたいと思います。
委員長
岡本委員。
岡本委員
概要版の5ページに、施設整備計画で営林署跡地を団地整備をしていくということなのですが、この計画の中で、現段階、需用実績、要望される住宅の戸数、入居を希望するそういう把握をしてこの計画と整合性を取っているのか。それとも、新町地区の住宅の定住・移住施設整備計画を図っていくということなのですが、需用とのバランスとの計画のあり方、これについてはどのような掌握をされているのかということと、公園緑地の整備計画で16号のさくらだとかパーク場のさくら、これは非常にいい景観だと思うのですが、その後の子ども広場整備計画の中でハウスの利用の活用を以前、言いましたよね。それで、その周辺の体験圃場等を兼ね合わせて子どもの体験学習をしていると思うが、それに準じたあの施設の活用ということも含めて、グランドデザインの中で想定されているのか。その2点について聞きたいと思います。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
1点目の町営住宅の建築の関係ですが、現在あります公営住宅のストック計画につきましては、立て替え計画に基づく方向性の中で、現在取り壊しをしております新町の公営住宅、さらには取り壊しを計画をしています羽衣南ですとか、立て替え計画と連合する中、計画を立てておりますので、公営住宅を建てる段階において需要と取り壊しの関係についても整合性をとっております。ただ、内部的な検討として立て替えだけでなくして、町外からも若い人に住んでいただく必要性もあるのではないかということで、単純な公営住宅の建て替えでなくて、特賃、特工賃住宅を配慮した中で練り直す必要があるのではないか、こういった内部協議になっておりまして、今後、具体的にどの様な手法でやるのか、全体的には19年度の事業の中で、議会とも協議をしながら具体的な方向性、実施にあたっていきたいと考えておりますので、ご理解をいたただきたいと思います。
2点目の温室ハウスの関係でございますが、決算委員会、予算委員会でご質問や方向性についてご指摘をいただいておりますが、そういったことを十分踏まえて整備をしていきたいと考えております。ただ、すでに子ども農園の中でハウスを利用することも計画されていますので、産業サイドからも地域振興の観点からの利用を平行して内部検討しておりますので、その辺の摺り合わせをしながら進めていくような方向、こういったものを具体的に検討させていただきたいと考えてございます。
委員長
岡本委員。
岡本委員
住宅の建て替えはともかく、町外からの転入のめどだとか利用のあり方だとかを掌握できる環境下にあるのですか。地元の企業だとかそういうものと平行したものの捉え方をしていかなければならないと思いますが、現況の中で斜里からこちらに通われている方もおりますが、そういうデータに基づいた計画になっていくのか、現実性に不安を持つのですが、その辺はどうですか。
委員長
加藤委員。
加藤委員
そこで答弁してもらうとき、先ほどから言われている新町の定住促進を図るために環境を整えていくという部分、それと同時に美里地区への定住問題も今回提案されているのですが、それらの関連性を含めて岡本委員が言われたこととをどういう形で進めようとしているのか、本当に利用があるのかどうか、その事について伺いたいと思います。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
公営住宅の募集状況を見ますと、斜里の若い方の申し込みが多い実態にあります。そういった中で、特工賃や特賃住宅は需要と供給の関係、福祉住宅としての役割もありましょうし、若者に定住してもらうとか外から入っていただくとかで色んな要素がございますので、若者定住、その他の移住、それと福祉としての住宅、そういった物のバランスを十分に考えながら活性化に繋がって行くような形、こういったものを十分考慮しながら計画をしていきたいと考えております。
委員長
加藤委員。
加藤委員
その辺は理解ができるので、美里地区については定年後のゆったりした環境、公営住宅、特工賃住宅を建てることがいいのか、あるいは清里に1戸建てができるような若者が住めるように環境の施策をどの様に展開するのか、課長の言われた整合性をもう一歩具体的に住みやすいまちづくりのために努力をお願いしたいと思います。
委員長
山中委員。
山中委員
確認をしておきたいのですが、49ページの「花と緑と交流事業の推進」の中の「花と緑の事業」の中にある「緑肥作物の支援」とありますが、これはどういうことですか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
現在、土づくりの関係で農業振興事業等を行っております。そういった町単独事業や景観と調和した農業振興計画5カ年計画がございますので、景観の部分では花・緑事業としてその方向性を確認させていただいている、そういう整理になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
委員長
山中委員。
山中委員
町の支出行為ということは考えているかどうか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
来年度から本格実施される農地・水・環境事業の中でも当然検討されると思いますので、基本として環境調和型、それと所得補償の両建てになっておりますので、それらの事業展開をにらみながら町としては農業振興事業の中で整理をしていきたいと考えております。
委員長
山中委員。
山中委員
「町民と行政の協働のまちづくりのシンボルとして全町民参加のもとで推進する」とあるがどういうことか。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
花と緑と交流事業については、第4次総合計画の中において重点事業としてスタートしており、基本としては町民と行政のパートナーシップ事業として位置付けしてございます。従いまして従来から言われております「自助、共助、公助」こういった精神を具体的に花と緑事業に反映して行きたいと思っております。
委員長
山中委員。
山中委員
花と緑事業については農林水産大臣賞や総務大臣賞を受けて町としては有名になったが、町民として支出行為をすることによってどのくらいの波及効果があるのか。確かに見映えはいいが、果たしてどのくらいの波及効果があるのかという声を耳にするので、これから5カ年に渡ってこの事業を推進することになるが、その辺をきちんと整理しておく必要があるように思うのです。花と緑事業をやることによって生活に潤いを与えるとか、そういう物をPRしていかないと、ただ表彰されたからといっても町民生活には何も影響がないのではないかという話しもないわけではないから、これからどの様にして事業を継続して行く考えか伺いたい。
委員長
企画財政課長。
企画財政課長
ただいまの山中委員のご指摘でございますが、事務局サイドとして考えていますのは、花と緑と交流のまちづくり事業について、どの様な効果があったりメリットがあったかということについては、個々の活動が実現して美しくなっていく、そこに参加していくことが地域貢献に繋がっていくし、町民と行政が一緒に汗を流すことによって精神的な支えを作っていく効果があるのではないか。そして更に交流だとか新しい産業振興だとか新しい特産物の開発だとか地域コミュニティーの再生機能を今後強めていく必要があるのではないか、この様に認識しております。
広報の部分、コミュニティーの部分、経済活性化の部分、こういったものが微妙に繋がっていって、数字で表すのは非常につらいものがありますが、今後、そういった視点の中で個々の事業を組み立てながら町民の皆さんに還元できるようなことを頭に入れながら事業を進めていきたい、そういった方向性を今回、整理をさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと思います。
山中委員
お題目はよいが、これによって地域なり町民がこういう潤いがあるというものを載せておいた方が理解されると思うので、申し添えておきたい。
委員長
岡本委員。
岡本委員
花・緑事業の位置づけ、波及効果は浸透していると思うのです。巷の話しでは、花の手入れもたいへんだと、商店街の美観、景観を守る仕事が非常に多くなったと言う苦情を聞く面もあるのです。課長の狙いとする波及効果は分かりますが、私は、心の花をどう植えるかということと、やはり次のステップをグランドデザインの中でどの様に立てていくのか。これはやはり地域の産業興しに繋がって行くものが具体的に出てくる時期に入るのかなぁと思うのです。そういう位置づけを行政の中枢にいる方々に念頭に置いてもらうことと、この計画を見て50億か100億規模ということも分かりますが、非常に建物にウエイトを置いていない、即実践できる桜の木を植える場所だとかそういう物については19年度、20年度ぐらいの早い時期に実施すべきと思いますので、申し添えておきたいと思います。
委員長
他にございませんか。(「なし」との声あり)
岡本委員。
以上で企画財政課を終わります。ご苦労様でした。次に生涯教育課の(1)を説明を願います。
生涯教育課長。
生涯教育課長
(1)網走地方教育研修センター組合規約の変更についてでございます。
これにつきましては、地方自治法の一部改正に伴いまして、特別職であります収入役が廃止になったことに伴い、研修センター組合につきましても収入役を廃止し、新たに会計管理者を置くということであります。また、組合長を補佐する職が必要になったと言うことから副組合長を新たに設置するための規約の変更でございます。改正前、改正後の規約については、13ページに記載してございますが、内容につきましては今説明申し上げた事項でございます。以上でございます。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
次を説明してください。
生涯教育課長
一般会計の補正でございます。新たな新規事業につきましては、委員会に説明をするということでございまして、説明をさせていただきます。小中学校ステップアッププロジェクトという事業名でございまして、小学校費の教育振興費に9万8千円の歳入、歳出の補正でございます。これにつきましては、学校における教育活動を支援する教職員経験者等の人材を活用し、学力向上支援員として雇用するということでございます。これにつきましては各教育局と町村の教育委員会の委託契約によって実施する事業でございます。
市町村は学力向上支援員の選考を行うと言うことで、当町におきましては、現在、週10時間程度、年間350時間で雇用しております非常勤講師を学力向上支援員に選考すると言うことで事業を実施したいと思っております。なお、学力向上支援員につきましては、学級担任、教科担任の指導のもとで指導の補助を行うということで、授業なりパソコンの操作等の指導を行うということでございます。総体の予算につきましては、1日当たり2千800円の35日間の算出基礎で9万8千円が道からの委託料、それから9万8千円を支援員に報酬として支出するというものであります。
委員長
小野委員。
小野委員
9万8千円が高い、安いは別にして、その仕事をする人は補助員なのですね。その人に対して二重払いということになるのですか。
委員長
生涯教育課長。
生涯教育課長
非常勤講師については、週10時間ていどで、空きの日、空きの時間を調整しながらやっていきたいと思いますので、二重払いになると言うことはございません。
小野委員
空き時間で埋めると言うことですね。これは継続する事業になるのですか。
生涯教育課長
この事業につきましては、2カ年ということでございます。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
それでは次の総務課、(1)地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。
総務課長。
総務課長
まず地方自治法の改正の関係について、ご説明申し上げます。
地方自治法が改正されまして、平成19年4月1日より施行されます次の3点について、関係する町の条例を改正するものでございます。資料については、8ページをご覧ください。
説明の前に今回の地方自治法の改正3点について申し上げます。
1点目は、市町村の助役に対して副市町村長を置くとされたことでございます。
2点目は、収入役を廃止し、一般職である会計管理者を置くものとされたことでございます。収入役の関係についてですが、会計事務の電算化の進展、監査請求や情報公開制度等の充実によって必ずしも特別職である収入役によらなくても会計事務の適正な執行を確保することが可能と考えられるようになってきたと言う主旨から改正になった。
3点目は、職員の関係でございまして、吏員とその他職員の区分を廃止されたものでございます。吏員というのは市町村の職員という意味でございまして、その他職員と区分することが任用、勤務条件等において形骸化されていることを鑑みまして吏員とその他職員と区分を廃止されたものでございます。新旧対照表で説明申し上げます。(以下、資料に基づき説明のため省略)
委員長
これはよろしいですね。
小野委員。
小野委員
吏員を職員に変えているのがほとんどだが、町職員の給与の所では吏員を係員と言っているのですけど、この違いはどういうことなのですか。
委員長
総務課長。
総務課長
職務の級の係員の関係でございます。ここを職員としますと3級以降について、主任、主査、係長、課長補佐、課長となっておりまして、ここで漠然と職員としてしまうとすべてが含まれてしまう関係から、この部分についてはその辺の用語を整理して区別をさせていただいたということでございます。
小野委員
結局、内部で分かりやすくしたということですか。一般的には吏員が職員だと思うから係員の区別は分からないですよね。
委員長
総務課長。
総務課長
この関係については、別表ということで、分かり易く整理をさせていただいているということでございます。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
次に補正予算について説明してください。
総務課長。
総務課長
11ページをご覧頂きたいと思います。
一般会計の人件費の補正予算の関係です。本年度の人事院勧告につきましては、平成18年度中の給与、手当の改正はございません。なお、今回の人事院勧告の中で、19年4月1日から適用となる扶養手当の改正、少子化に向けた第3子の関係、500円プラスの人勧がありましたけれど、これについては明年4月1日からの適用ということでございまして、3月の定例会で改正条例を提案させていただきたいと思っております。従いまして、本年度中の人勧についての改正はございませんでしたので、それらに関する数字については、今回の補正の中にはございません。従いまして、補正の内容につきましては、年度途中の職員の退職による減額、それと年度途中の育児休業取得者による給与の減額、本年4月から新給料表に移行されたことによる給料等の減額、これが主な内容であります。
総体的に11ページの合計欄にありますように、現計予算の人件費の計が7億5千9百3万5千円、補正後が7億5千72万3千円ということで、831万2千円の減額となります。参考に職員数ですが、現在一般会計90名、特別会計5名、合計で95名になります。なお、この中に特別職3名を含んでおりますので、95から3名除きますと、職員92名という体制になってございます。以上でございます。
委員長
何かご質問ありませんか。よろしいですか。(「はい」との声あり)
(3)清里町自立計画の推進状況について。
係長。
自立計画係長
それでは、別冊になります。「はじめに」という資料と「清里町自立計画推進状況資料」この2つに基づきまして私の方から説明をさせていただきます。まず初めに自立のまちづくりを進めるための基本となるこの自立計画が、平成16年度に5カ年計画として策定されまして、特に16年度から18年度までの3カ年を重点推進期間と定めまして、その目標達成に向けて推進してきましたが、本年度、その最終年度となります。
まず推進資料の表紙をめくって頂きまして、1枚目、2枚目にすべての総括表と言うことで資料を載せてございます。今まで会議の中で説明してきました資料につきましては、事業費、成果額等につきまして予算額に基づいて説明をしてきましたが、今回、工事費ですとか委託料など、入札を行った結果、予算と決算に大きな差が生じた事業もありますので、今回の資料は平成16年度、17年度は決算額で記載致しましたので、前回までの数字とは異なる点をご理解頂きたいと思います。
それでは、重点期間3年間の取り組みについてご説明を致します。(以下、資料に基づき説明のため省略)
委員長
説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。
岡本委員。
岡本委員
策定時の審議会委員の検証、意見のとりまとめはどの様になっていますか。
委員長
総務課長。
総務課長
計画の策定が終わりまして、その後、年に2回会議を開催しております。昨年も2回開催し、本年度も11月27日に開催を致しておりまして、次については、3月に定例会で予算が決まった後で開催する予定です。
今回皆さんにお示しした資料につきましては、11月27日の委員会に提出した資料をそのまま配布をさせて頂いております。今後については、町民の皆さんにはホームページだとかで昨年も実施したように推進状況を報告して参りたいと思っております。それで、委員会で出た意見につきましては、それぞれ関係課に報告して内容等についての委員会の意見をお示しをして、改善ができる点については各課が町の政策として改善するよう取り進めているところでございます。
委員長
岡本委員。
岡本委員
特筆すべき指摘事項なりがあれば聞かせて頂きたいと思います。
委員長
総務課長。
総務課長
多く出た意見としましては、職員担当制度の関係について、実施方法について多くの意見が寄せられています。中身としては、できたばかりでありますが、もう少し自治会に入って行って活動をすることも必要ではないかと言う意見もありました。今は行政と自治会のパイプ約として活動していますが、もう少し突っ込んでやったらどうかというような意見が出ているのが特徴的な意見です。それと財政シミュレーションのことですが、当初、計画していたシミュレーションとの動きについての意見が出されております。
説明の中では、地方交付税が策定の時点ではかなり大幅に少なくなるということで、厳しい予想をしていたわけですが、計画していたより大幅な減額になっていなくて、決算としてそういう数字になっていると。従がって夕張市の様にはならないだろう。本町は、行革によって経費も削減し、更に歳入の関係についても厳しい見方をした中で推移していますので、大丈夫ですよと説明しているところです。
それと特産品開発の関係について、重点プロジェクトの中にも出ておりますので、現状としてどの様な形で推移しているのか質疑がありまして、各関係機関が一体となって特産品開発の研究をすべきでないかと言うような意見もございました。その様な内容となっております。
委員長
山中委員。
山中委員
緑支所が委託をされて、前より効果が上がっていると言うことですが、札弦の19年度以降の職員体制をどの様に考えているか。内部検討はしていないのですか。
委員長
総務課長。
総務課長
札弦の現支所長については、来年3月で定年退職ということになります。その対応につきましては、現段階、確定しているわけではありませんが、緑との規模の違いだとか色んなことを考慮しながら緑と同じ体制にしていいのかという部分もあろうかと思いますので、職員全体の事務分担も含めて検討していくということでございますので、緑と同じようになるということではございませんので、ご理解頂きたいと思います。
委員長
よろしいですか。(「なし」との声あり)
次に4番目について説明願います。
総務課長。
総務課長
12ページをご覧頂きたいと思います。町有財産(法定外公共物等)の貸し付け等について説明を申し上げます。
6月の委員会の中でも品目横断的経営安定対策に対応するためにも前倒しをして農地作付けを行うと言うことでご説明をし、進め方についても説明してきたところです。その後、貸し付け事務を進めて参っておりますので、その状況を報告させて頂くとともに、今後の進め方についても協議を申し上げたいと思いますので、宜しくお願い致します。12ページの資料に基づき、順次、ご説明致します。(以下、資料に基づき説明のため省略)
委員長
説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。
小野委員。
小野委員
単価を算定しているが、農業委員会もこの数字を良として進められているのか。
委員長
総務課長。
総務課長
今回の法定外の公共物の売却につきましては、事務局サイドでは農業委員会事務局に相談させて頂いておりますが、雑種地ということでございますので、農地の取引ということでなくて、町有地の売却ということで進めさせていただきたいと思っております。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
それでは総務課を終わります。ご苦労様でした。
次に消防清里分署、(1)斜里地区消防組合規約の一部を変更する規約について、説明願います。
高橋分署長。
分署長
斜里地区消防組合規約の一部を変更する規約について、ご説明をさせていただきます。
本件につきましては、すでに総務課の方からもご説明があったかと思いますが、地方自治法の一部を改正する法律が本年6月に公布されまして、助役制度の見直し、収入役制度の見直し等が改正されたところでございます。このことによりまして、斜里地区消防組合規約においても地方自治法を運用している条文の変更が必要となりましたので、今回、規約の一部を改正するものでございます。15ページに新旧対照表を付けてございますので、そちらでご説明申し上げたいと思います。(以下、資料に基づき説明のため省略)
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
それでは清里分署終わります。ご苦労様でした。それでは、所管外の町民生活課からの(1)から(3)までについて説明願います。
町民生活課長
(2)北海道後期高齢者医療広域連合の設置について、ご説明致します。
この件に関しましては、18年度に国会で議決されました「高齢者の医療の確保に関する法律」によりまして、平成20年4月から新たな制度が設けられます。これにつきまして、佐々木係長よりご説明申し上げます。
(3)の一般会計の補正予算でございますが、これに伴います予算もございまして一括して説明させていただきます。
委員長
医療保険係長。
医療保険係長
それでは規約についてご説明致します。
平成18年度国会で議決された「高齢者の医療の確保に関する法律」によって平成20年4月から75歳以上の方たちを対象とした新たな後期高齢者医療が創設されることになり、この高齢者医療の事務を処理するため、市町村は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を設けるものとされました。この広域連合は、制度施行の準備のため平成18年度の末日までに設けることとされており、広域連合を設けるには関係市町村議会における議決により規約を定め、知事の許可を受けなければならないことから、定例会で議決を求めるものであります。資料の19ページから23ページは今回提案する規約となっておりますが、広域連合の名称、設置する団体、処理をする事務、議会の組織、会長の職務、選挙の方法、経費の支弁等を規定しております。
今後のスケジュールについては、2月上旬までに北海道へ設立許可申請を行いまして、3月に許可日を待って設立することとなっております。続きまして資料の24ページをお開きになって頂きたいと思います。新たな高齢者医療制度について簡単にご説明致します。表左側が現行の老人保険制度ですが、医療保険加入者で75歳以上の方は老人保健制度の対象となり、保険者は各市町村です。平成20年4月からは、この老人保険制度に替わって、表右側にありますように新たに独立した制度として後期高齢者医療制度が創設されます。この制度における保険者は、各都道府県となり、北海道後期高齢者医療広域連合が設立されます。
続きまして資料の25ページをお開き願いたいと思います。運営の仕組みでございますが、ページ中ほどの下の表をご覧頂きたいと思います。財源構成は公費が約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者からの保険料が1割となっています。公費の負担割合は国、道、町で4対1対1となり、これは現行の保険制度における負担割合と同じでございます。高齢者の保険料の算定方法については、応益割と応能割とで算定し、応益割は被保険者均等割、応能割は所得割とし、割合は5対5とするとされています。
徴収については、原則年金からの天引きによる特別徴収になります。表の左端にあります患者負担については、現行通り1割の負担で、現役並所得の方は3割の負担となりますが、現行と変わりはありません。次に国・道による財政リスク軽減ですが、資料の26ページをお開きください。広域連合の運営については、保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は広域連合が行いますが、広域連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとなります。詳細としては、低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する保険基盤安定制度、高額な医療費に係る公費負担支援、財政安定化基金の設置による貸し付けなどがあります。
たいへん雑ぱくですが、説明を終わります。続いて補正予算の説明をさせていただきます。資料の26ページをお開きください。
各種医療対策費の負担金補助および交付金でございますが、先ほど説明しました北海道後期高齢者医療広域連合の設立に向けて、今年8月に設立準備委員会が設けられています。その準備委員会に対する平成18年度町村負担金として10万5千円を増額補正しますが、道内市町村負担金の総額に対し、均等割10パーセント、高齢者人口割40パーセント、人口割50パーセントの比率で積算されています。また、広域連合が3月に設立するため、平成18年度市町村負担金として4万円を増額補正致します。積算方法は、準備委員会の負担金と同じです。
続きまして、重度心身障がい者医療費扶助200万円の増額補正ですが、4月から11月の医療費の実績で、入院に伴う医療費が伸びており、年度推計で予算に不足が生じる見込み分を補正させていただきます。財源内訳のその他は、雑入の高額療養費負担金でございます。
委員長
よろしいですか。
小野委員。
小野委員
これをやることによって町民の負担は大分増えるのですか。
委員長
町民生活課長。
町民生活課長
具体的な数字は上がっておりませんが、試算はしてございます。国の場合は全国平均年間で一人当たり保険料が7万4千円、月にすると6千円位になるでしょうか。北海道の試算は、年間8万5千円、月7千円位になるという見込みをしています。
小野委員
大体6千円から7千円高まるということですね。結局、この徴収は65歳から75歳までと言うことですね。
医療保険係長
75歳以上です。
小野委員
今の介護保険に加算して徴収すると言うことになるのですか。
医療保険係長
今入っている医療保険からすべて抜けて頂くことになります。国保の方は国保でなくなりますし、社会保険の扶養に入っている方とかも全部外れてしまうことになります。イメージとしては今の介護保険の様なものになります。それで新たに保険料を納めて頂くことになります。
小野委員
そうすると国民健康保険には入らなくてもよいということになるのですか。
医療保険係長
そのとおりです。
小野委員
介護保険と広域の保険に入っていれば、今までの様な医療扶助は受けれるということですか。 国民健康保険に入っていた時との負担比重はどうなるのですか。
医療保険係長
医療扶助は今まで通り受けられます。国保との比較は、所得にもよりますので、一概には言えません。
小野委員
年金だけの生活者としてはどうなりますか。
町民生活課長
ネットで調べているのですが、基礎年金受給者、年金79万の方については7割軽減措置がありますので900円ぐらいになります。厚生年金の平均的な年金額の受給者、厚生年金208万円、この場合、応益、応能があるものですからそれを足しますと6千200円、先ほど言った国の平均額位になります。それから自営業者の子どもと同居する場合、いわゆる扶養者みたいになる場合、それは応能がございませんので、応益のみの3千100円。色々バリエーションがありますので、一概にいくらですよとは言えない状況にあります。
小野委員
厚生年金とかの受給者の場合はよいのだけれども、国民年金の場合、色々と問題が出て来ると思うのです。介護の方と重なってくると相当の負担増になるし、増税の方もあるので相当な問題が出てくるのではないですか。
町民生活課長
委員がおっしゃるとおりで、今度、われわれの業務の中に天引きされない者の徴収が含まれているのです。ですから介護と同様、苦労するのではないかと予想をしております。もう1点、(1)の関係ですが、最終処分場の環境アセスの縦覧の関係でございます。条例の説明を致しますので、宜しくお願い致します。
委員長
生活環境係長。
生活環境係長
資料16ページから18ページの清里町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定について、ご説明します。(以下、資料に基づき説明のため省略)
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
それではご苦労様でした。
所管外の保健福祉課、(1)一般会計補正予算と(2)子育て支援センターの改正について、説明願います。
保健福祉課補佐。
保健福祉課補佐
一般会計の補正予算につきまして説明致します。お手元の資料の28ページをお開きください。 12月14日開催の定例町議会に提案を予定しております衛生費の補正予算であります。補正の概略についてご説明致します。
診療所の医療器具購入事業と致しまして、520万6千円を補正するものであります。購入医療器具につきましては、レセプトコンピュータ、多機能心電計であります。レセプトコンピュータにつきましては、診療報酬の請求、医療事務に利用している物で、平成12年に新規購入しておりますが、平成19年3月をもちましてメーカーのサポートが終了することから、平成19年4月以降、診療における窓口対応が診療報酬請求等に対応するための機器の更新をしなくてはならなくなっております。購入に係る費用は、378万円でございます。
次に、多機能心電計につきましては、診療所の移転時に購入しておりますが、心電計のコンデンサー等の半導体素子が年数の経過による劣化をしておりまして、当機器がメーカーにおいて製造終了となっているため、修理部品の在庫が一部ない状態にあるため修理不能の状況でありますことから更新するものでございます。購入に係る費用は、152万6千円でございますが、当初予算、18年度予算に医療器具の購入をしておりますが、執行残17万円があるため総額で520万6千円を補正するものでございます。
以上で、説明を終わります。
保健福祉課長
それでは、2点目の子育て支援センターの開設について、私の方から口頭でご報告したいと思います。子育て支援センターについては、すでに清里保育所の改修工事を終えております。11月1日付けで職員、保育士1名の発令を行ない、来年度1月10日の開設に向けて、今、準備をしているところでございます。それで、1月10日の開設以降については、毎日、月曜日から金曜日まで、開設時間についても職員の勤務時間と同じように、朝8時30分から17時までの時間となります。詳しい事業計画等につきましては、1月1日の町の広報に掲載する予定でございますので、そちらをご覧いただきたいと思います。
以上で、説明を終わります。
委員長
(1)と(2)の説明が終わりましたが、質疑を受けたいと思います。
副委員長。
副委員長(小野委員)
1点、補正の方で数字的な問題は別にして、レセプトコンピュータというのは領収書ということですよね。
保健福祉課長補佐
窓口で領収書を発行するものと、システムの中には診療報酬国保連合会等に請求する診療明細書請求、1枚1枚の患者さんの請求、入院患者さんの部分、それと薬の袋があるのですが、それに印字をするシステムを備えております。それを含めたレセプトコンピュータとなっております。
副委員長(小野委員)
これは、どこまで町は面倒を見るのか。医療設備だったら施設として残るが、それが事務的なものというと全然問題が別だと思うが。そのような物まで町は面倒見てあげるという整理はできているのですか。
保健福祉課長
今までの経過によりますと、診療器具、それから診療にかかわるパソコンと、それから薬局にありますプリンタ、個々の外来の方の名前を打ち出したり、薬の服薬指導、その辺すべてにおいて、町で器物を備えているところでございます。
副委員長(小野委員)
その物はわかるが、町として大谷クリニックに対して、町の診療所としてどこまでの援助をしてあげれるのか、そのラインがあるのか。
保健福祉課長
これからは、これ以上は拡大するつもりはないですが、従来と同じような方法で更新時期を迎えた物については、更新してまいりたいと考えております。
副委員長(小野委員)
当初に、リースをした物に対して、更新時期が来たら全部これから更新するという方針なのですか。
保健福祉課長
今回のレセプトコンピュータそのものは、ハードの部分と中にある個人情報を管理する部分、2種類あるが、ハードの部分については町が無償貸与という形になります。中のソフト、個人情報の部分については、両方で管理するものでございます。ですから、それに係る機器を更新したら移転費用等が診療所で負担をしていただくことになります。ですから、ハードの部分については、無償貸与計画が済んでおりますので、診療所の備え付け、言わば町の財産という形になっております。それの更新を今回はさせていただくということになります。中身のソフトについては、個人情報の関係する部分については、医療法人の財産ですので、その部分に係る費用は医療法人で負担していただくという形でお話をしているところです。
副委員長(小野委員)
ここには、全然そういうことは見えないが、よろしいです。
委員長
他ありませんか。(「なし」との声あり)
どうも有難うございました。
3番目の委員会条例・会議規則の一部改正について、お願いしたいと思います。
事務局長
それでは、3番目の委員会条例・会議規則のご説明を申し上げたいと思います。今、お配りしました地方自治法改正の主な内容というものを前段にご説明申し上げたいと思います。地方自治法の改正でございますが、議会関連部分ということでご説明申し上げます。まず、地方自治法の100条の2、新しく追加されましたが、「議会は議案の審査・事務の調査のために必要な専門事項に係る調査を学識経験者等にさせることができる」ということでございます。
次、101条、招集の関係ですが、2項で「議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に臨時会の招集を請求することができる。」こういう条項が付け加えられました。今までは、議員定数の4分の1以上の議員の請求により議会の開催の請求が出来たわけですが、これとは別に議長にも招集請求権が認められたということでございます。3項は「長は請求があった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。」こういう条項が付け加えられました。今までは、議員から請求があっても、いつ開催しても良かったのですが、今度は20日以内というふうに限定されたわけでございます。さらに、議長が請求する場合については、議会運営委員会の議決が必要であるというふうに付け加えられております。
2ページ、109条・109条の2・110条、これは、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会に関する部分でございますが、「議員は、少なくても1つの常任委員になる」ということで、今までは1つしか所属することが出来ませんでしたが、今度はいくらでも所属することができるようになります。それで、先日の議会運営委員会で確認されている部分についてでありますが、清里町は1人1委員会に所属するということで確認がされております。その下ですが、「閉会中は、議長が、条例に定めるところにより、委員を選任することができる」ということになりました。たとえば、補欠選挙により当選した議員は、議会を待たず委員会に所属し活動をすることができるようになる。議会運営委員会ですとか特別委員会についても同様な取り扱いになります。それから、「委員会は、議会に議案を提出することができる。ただし、予算はこの限りでない」という条項も付け加えられております。ですから、今まで議員が提案をしておりましたが、今度は、委員会の委員長でもって提案はできることになります。
次は、123条、会議録の関係でございます。会議録を書面又は電磁的記録で作成することができるというふうになりました。今までは、書面しか駄目だったのですが、これからはCD-ROMだとかフロッピーディスク、こういったものでもよろしいですよということになったわけでございます。次、179条、専決処分の関係でございますが、「長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、専決処分をすることができる」ということで、今までは、議会を招集する暇がない場合ということで、あやふやな表現でしたが、これからは、緊急性を要する場合のみ専決処分をすることができますよということになりましたので、180条に議会が委任した専決処分がありますが、それを除いた以外は、そういった専決処分があり得ないのかなぁと思われます。
それから、3ページでございますが、その他の改正ということで、先ほどからいろいろ説明させていただいておりますが、副知事・助役の関係ですとか、収入役の廃止の関係ですとか、そういったものが出ておりますので、参考に見ていただきたいと思います。続きまして、条例の改正、会議規則の一部改正について、ご説明を申し上げたいと思いますので、審議資料、議会関係というものをご覧いただきたいと思います。委員会条例と会議規則の改正の提案を申し上げたいということでございますが、理由は3点ございます。来年度から議員定数が少なくなるために、常任委員会委員、議会運営委員の定数を変更するということでございます。2つ目として、地方自治法の改正により委員会条例・会議規則を整理する必要が出てきたということ。それと、一部、間違いですとか表現をこの際、改めたい。こういう3つの理由から委員会条例・会議規則の改正を行うものでございます。
別冊の資料でご説明致しますので、審議資料の1ページをご覧いただきたいと思います。まず、委員会条例の改正についてであります。委員会条例の第3条、常任委員会の名称と委員の定数の関係でありますが、議員定数が11名になるということで、常任委員会の定数を変更するものです。本町と致しましては、議会運営委員会で1人1委員会所属にするということで確認を致しております。それで、総務文教常任委員会は、現在7人ですが5人に変更するということです。産業福祉常任委員会は、7人を6人に変更するということです。次の第4条の2 第2項は、議会運営委員会の委員の定数の関係です。これも6人から4人に変更するというものでございます。第7条、委員の選任についてでありますが、先ほど、地方自治法の改正にもありましたが、閉会中に限り、議長は常任委員、議会運営委員、特別委員を指名したり、常任委員の所属の変更をすることができるようにしたものでございます。
2ページ目、第12条第2項、これも地方自治法の改正により、閉会中に限り、議長は議会運営委員と特別委員の辞職の許可をすることができるようにしたものでございます。第27条は、古い表現から今風の表現に改めるものでございます。「職員をして」というものを「職員に」と改めるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるもので、平成19年5月1日、改選後から施行するというものでございます。
次、3ページをご覧ください。会議規則の改正についてです。第14条、議案の提出についてですが、これも地方自治法の改正により、先ほどご説明致しましたとおり、委員会が議案を提出することができるようになりましたので、第3項として新しく追加するものでございます。次の第28条、第29条、先ほどと同じで、古い表現から今風の表現に改めるもので、「職員をして」を「職員に」改めるものです。
4ページ目、第72条は、地方自治法が改正されましたことによりまして、会議規則もそれに基づいて改正するものでございます。第3項を第4項に改めるものでございます。第87条第2項でございますが、会議規則に間違いがございましたので、この際、訂正するものでございます。「議長から数個の」が「議員から数個の」の誤りでございますので、この際、改めるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるもので、平成19年5月1日、改選後から施行するというものでございます。
尚、先ほど、会議録の関係で、書面または電磁的記録で作成することができるというふうに説明致しました。しかし、署名の方法について明確になっていない部分もありますし、当町議会では、当分の間、書面で会議録を作成していく予定でございますので、今回、会議規則の中で会議録の関係は触れておりませんのでご了解をいただきたいと思います。
以上で、説明を終わります。
委員長
何か質問はありませんか。(「なし」との声あり)
それでは、4番目の次回委員会の開催について、事務局長。
事務局長
次回の開催予定でありますが、今のところ案件が予定されておりませんので、案件がでてきましたら正副委員長に相談して開催をお願いしたいと思っております。以上でございます。
委員長
よろしいですね。(「はい」との声あり)
5番目のその他について。
事務局長
その他は特にございません。
閉会の宣告
委員長
それでは、以上持ちまして、第10回総務文教常任委員会を閉じたいと思います。ご苦労様でした。
お問い合わせ
清里町役場議会事務局
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188 FAX:0152-25-3571