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要介護・要支援認定
要介護・要支援認定の手続き
介護保険の被保険者の方が何らかの支障により生活支援等のサービスが必要になり、介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定を受けるための手続きは、次のような流れになっています。
申 請
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申請書に必要事項を記入し、町に申請します。(保健センター内) |
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調査・医師の
意見書 ▼ |
調査員が自宅等を訪問し、支援が必要な方の状態を調査します。
町より、受診している医師に対し意見書の作成を依頼します。 作成費用も町が負担します。 |
1次判定
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調査結果と医師意見書の内容をコンピュータで判定を行います。 |
2次判定
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介護認定審査会(網走市外3町介護認定審査会)で、1次判定結果と調査特記事項・医師意見書をもとに専門家が介護の手間・必要性を審査判定します。 |
認 定
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自立(介護保険サービスの対象外)、要支援1・要支援2、要介護1~要介護5の段階が認定されます。
本人に認定結果を通知します。 |
介護サービス
計画書の作成 |
生活に必要なサービスを効率よく適切に利用するため、ケアマネ-ジャー(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所)が利用計画を作成します。その後、作成された計画にもとづいてサービスの利用が開始されます。 |
※認定期間は3ヶ月~36ヶ月間で、更新申請も同様の手続きが必要です。また、期間内であっても身体状態の変化等により、区分変更申請の手続きができます。
区 分 | 状 態 | |
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要支援 | 1 | 基本的な日常生活を行う能力はあるが、浴槽の出入りなど、身の回りの世話の一部に介助が必要。 |
2 | 基本的な日常生活を行う能力はあるが、立ち上がりや歩行動作などに不安定さがあり、浴槽の出入りなど、身の回りの世話の何らかに介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。 | |
要介護 | 1 | |
2 | 立ち上がりや歩行動作にかなり不安定な状態が見受けられ、排泄や入浴などに何らかの介助が必要。 | |
3 | 立ち上がりや歩行は自分でできず、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。 | |
4 | 日常生活を行う能力がかなり低下しており、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助、食事接種に一部介助が必要。 | |
5 | 日常生活を行う能力が著しく低下しており、生活全般にわたって全面的な介助が必要。 |
お問い合わせ
清里町役場保健福祉課福祉介護グループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847 FAX:0152-25-2137