• 文字色
  • 文字サイズ

トップ > 暮らしの情報 > 戸籍・住民登録 > 住民登録・証明

住民登録・証明

住民登録の届出

名称 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届 清里町に住み始めてから14日以内



本人又は世帯主
届出人の印鑑、前住所地の市区町村が発行した転出証明書(国民健康保険・国民年金に加入する方は申し出を)
転出届 他の市区町村へ引越しする日まで 届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)
転居届 町内で引越しをしてから14日以内 届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)
世帯変更届 世帯主・世帯員に変更があった日から14日以内 届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)

届出期間を過ぎると過料が科せられる場合があります。

届出本人が自書できる場合には印鑑は必要ありません。

 

インターネットから転出のお手続きができるようになりました

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。

このサービスを利用する方は、転出にあたり役所への来庁が原則不要となります。(※)

詳細については、マイナンバーカードを利用したオンライン手続きについてをご覧ください。

※転出届に伴う各種手続き(水道・税・医療保険など)については来庁が必要となる場合があります。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

 

その他の届出(転入・転出の時)

清里町に[転入]した時の手続き
(お問い合わせ先)
清里町から[転出]する時の手続き
(お問い合わせ先)


印鑑登録について
印鑑登録が必要な方は、印鑑登録の手続きをしてください。
(町民課町民生活グループ戸籍年金担当 25-2157)
転出(予定)日をもって自動的に清里町の登録はなくなります。印鑑登録証(カード)をお返しください。ご自分で、処分してもかまいません。
(町民課町民生活グループ戸籍年金担当 25-2157)
国民健康保険に加入している方 加入手続きをしてください。
(町民課町民生活グループ医療保険担当 25-2157)
保険証を返還してください。国保税の精算が必要ですので、税務担当でお話をしてください。
(町民課町民生活グループ医療保険担当 25-2157)
(町民課税務・収納グループ税務担当 25-2136)
後期高齢者医療・重度心身障がい者・母子家庭等・乳幼児の医療費助成を受けている方 健康保険証を持参し、手続きをしてください。
(町民課町民生活グループ医療保険担当 25-2157)
医療受給者証を返還してください。 受給資格喪失届を提出してください。
(町民課町民生活グループ医療保険担当 25-2157)
介護保険被保険者証の交付を受けている方 介護認定を受けている方は[介護保険受給資格証明書]を持参してください。
(保健福祉課福祉介護グループ社会福祉担当 25-3850)
介護保険被保険者証を返還してください。介護認定を受けている方には、[介護保険受給資格証明書]を発行いたします。
(保健福祉課福祉介護グループ社会福祉担当 25-3850)
児童手当を受けている方 児童手当の手続きをしてください。
(保健福祉課子ども・子育てグループ清里町子育て支援センター 25-3192)
児童手当資格消滅届をしてください。
(保健福祉課子ども・子育てグループ清里町子育て支援センター 25-3192)
小・中学校の転校の手続き [在学証明書]と[教科用図書給与証明書]を持参し、手続きをしてください。
(生涯学習課学校教育グループ学校教育担当 25-2139)
在学中の学校から[在学証明書]と[教科用図書給与証明書]を受領してください。
(生涯学習課学校教育グループ学校教育担当 25-2139)
上下水道使用・中止の手続き 上下水道を使用する時は開始届が必要です。
(産業建設課建設グループ上下水道担当 25-3572)
上下水道の使用をやめる時は中止届が必要です。
(産業建設課建設グループ上下水道担当 25-3572)
軽自動車(原付・小型特殊等)を所有している方 担当までお問い合わせください。
(町民課税務・収納グループ税務担当 25-2136)
担当までお問い合わせください。
(町民課税務・収納グループ税務担当 25-2136)
町営住宅の手続き 町営住宅に入居を希望する方は、担当までお問い合わせください。
(町民課町民生活グループ公営住宅担当 25-3577)
町営住宅の退居届が必要です。詳細については担当までお問い合わせください。
(町民課町民生活グループ公営住宅担当 25-3577)
犬を飼っている方 犬の飼い主は登録事項の変更手続きが必要になります。詳細については担当までお問い合わせください。
(町民課町民生活グループ生活環境担当 25-3577)
清里町での手続きは必要ありません。
(町民課町民生活グループ生活環境担当 25-3577)

住民票などの証明

現在、清里町に住んでいる人の住所等を証明します。

住民票の写し

住民票の写しには2種類あります。

住民票の写し(世帯全員)~世帯全員が記載されている住民票(謄本)

住民票の写し(世帯一部)~証明の必要な方だけを記載した住民票(抄本)

 

除かれた住民票の写し

一般的には「除票」と言います。

以前、清里町に住んでいた人の清里町の住所等を証明します。保存期限は清里町から転出又は死亡してから5年間です。

 

請求する際の注意

本人又は同じ世帯以外の人が他人の住民票を請求する時は、具体的な使用目的・関係がわかる証明書類等もしくは委任状PDFファイル(180KB)が必要になります。

 

戸籍の附票

戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。

清里町に戸籍を設定している期間の戸籍の請求は清里町になります。

謄本:戸籍の構成者全員の証明。 
抄本:一部の人の証明。

 

除籍の附票

除籍になった戸籍の附票です。
除籍になった日から5年間保存していますので、保存期間中は証明書として発行可能です。

請求できる方

本人又は戸籍に記載されている方、その直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)

 

手数料

住民票謄本・抄本  1通200円
戸籍・除籍の附票  1通200円

お問い合わせ

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571

更新情報