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清里町合同納骨塚のご案内
合同納骨塚とは
合同納骨塚とは、ひとつのお墓に複数の焼骨を納める合葬式のお墓です。「お墓を引き継ぐ人がいない」「お墓を立てるのが難しい」など、お骨の管理に困っている方などが利用できます。合同納骨塚では、焼骨を骨壺から出して、直接埋蔵を行います。そのため、焼骨の返還はできませんので、ご利用される前にご親族とよく相談した上で決めてください。
利用できる方
清里町に縁のある、下記のいずれかの要件を満たしている方が利用できます。
(1)清里町内の墓地および納骨施設を返還して焼骨の埋蔵を希望する方
(2)清里町に住所もしくは戸籍を有する方であって、親族の焼骨の埋蔵を希望する方
(3)清里町に住所もしくは戸籍を有していた方であって、親族の焼骨の埋蔵を希望する方
(4)清里町に住所もしくは戸籍を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する方
申請に必要な書類など
●使用許可申請書(44KB)
●埋蔵同意書兼承諾書(60KB)
●印鑑(認印可)
●申請者の住民票
●故人の火葬証明書、収蔵証明書のいずれか
●故人が清里町に住所もしくは戸籍を有していたことを確認できる書類
(住民票、戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票など)
※使用要件ごとに必要書類が異なりますので、事前に問い合わせください。
納骨までの手続き
(1) [申 請]
必要書類を添付し、申請書を提出してください。(受付場所:役場 町民課 町民生活グループ)
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(2) [申請書審査]
申請書類を審査し、許可・不許可を決定します。
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(3) [許可証の交付]
許可証と使用料の納付書を交付又は郵送します。
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(4) [使用料の納付]
納付書で役場の窓口または町内の金融機関で納付してください。
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(5) [ 改葬許可証の取得 ・ 墓地の返還 ] ※該当者のみ
すでに納骨堂や墓地に納めてある焼骨を改葬する場合は該当の市区町村で改葬許可証の交付を受けて
ください。また、町内の墓地からの改葬の場合は墓地の返還の手続きを行ってください。
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(6) [ 納骨日時の決定 ]
役場の担当(町民生活グループ)と調整しください。納骨日時は原則として、土・日・祝祭日を除く
役場開庁日の午前9時から午後4時までとなります。
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(7) [納 骨]
「合同納骨塚使用許可証」、「改葬許可証」(該当者のみ)、「使用料納付書」を提示してください。
(提示がない場合、使用料が未納の場合は納骨できません)当日は現地へお越しください。
納骨塚の場所 | 斜里郡清里町字神威1125番地 (神威墓地敷地内) |
利用料金 | 焼骨の埋蔵(焼骨一体につき 10,000円) *使用料の納付は申請時の一回のみです。納付された使用料は返還しません。 |
利用時間 | 納骨は、4月から11月までの積雪のない期間とします。 |
利用期間 | 納骨は原則として土・日・祝祭日を除く役場開庁日の午前9時から午後4時までとします。 |
利用上の注意
〇納骨は申請者が骨箱から焼骨のみを取り出し直接納骨します。骨箱は各自で持ち帰って、処分してください。
〇町が焼骨をお預かりすることはできません。
〇お参りの際の花立、ろうそく立、線香立などにつきましては、必要であれば各自で準備し、利用後のお持ち帰りをお願いします。
お問い合わせ
清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3577 FAX:0152-25-3571