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野焼きは禁止されています

野焼きとは

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを、「野焼き」と言います。

野焼きは、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲いなどの法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭から出るごみの焼却は野焼きに該当します。

なぜ禁止されているのか

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、一部の例外を除き禁止されています。

廃棄物(ごみ)の焼却により発生する煙や悪臭は、周辺住民へ大変迷惑となります。

また、野焼きでは通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させ、人や環境に悪影響を及ぼす恐れもあります。

家庭ごみなどの一般廃棄物は、決められたルールに従って分別し、決められた日に出すようにしましょう。

罰則があります

廃棄物(ごみ)の野焼きを行った場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)

例外として焼却が認められる場合

例外として認められる場合
国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川や道路の管理上で必要となる草木などの焼却 など
震災や火災などの災害予防・応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時における木くずなどの焼却 など
風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんど焼きなどの行事における不要となった門松やしめ縄の焼却 など
農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 稲わらや長いもの殻などの農作物残渣 など
たき火、その他日常生活で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火やキャンプファイヤーなどを行う際の木くずの焼却 など

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

上記例外に該当する焼却であっても、生活環境上支障をきたし苦情などがある場合には、行政指導の対象となる場合がありますので、周囲への十分な配慮を心がけましょう。

上記例外に該当する野焼きを行う場合

野焼きを行う前に、役場町民課町民生活グループへご連絡ください。

連絡をせずに野焼きを行った場合、火事と勘違いした近隣住民から通報が入った際に、消防職員が出動する事態となってしまいます。

また、上記例外に該当するか不明な場合も、役場町民課町民生活グループへご連絡ください。

連絡をいただくのは、あくまで「町が把握するため」のものであり、「野焼きを許可する」ものではありません。原則として法律で禁止されているため、「許可する」ことはできません。

お問い合わせ先

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3577 FAX:0152-25-3571