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くらしの税金【軽自動車税(種別割)】

軽自動車税(種別割)とは

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車や2輪の小型自動車(バイクなど)に対してかかる税金です。

納める人は

軽自動車のふだんの定置場が町内にあり、その年の4月1日現在で所有している方。

軽自動車等の売買があり、売り主がその軽自動車等の所有権を留保しているとき(ローンを組んでいる場合など)には、購入者が軽自動車税を納めることとなります。

軽自動車税(種別割)車種別年税額

原動機付自転車、軽2輪、2輪小型自動車および小型特殊自動車の税額について
車 種 区分 年税額


原動機付自転車
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽2輪(125cc超250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
雪上車 3,000円
軽自動車(四輪以上および三輪)の税額について

車     種
新規登録の時期等 重課税率
平成27年3月31日以前
に登録した車両
平成27年4月1日以降
に登録した車両
登録後13年を
超える車両







四輪以上
(660cc以下)

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

※ 重課税率は最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、適用される。なお、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外。

軽課税額(グリーン化特例)について

グリーン化特例とは、最初の新規検査を受けた車両(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の小さいもので下記の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。

令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

車 種 年税額
【ア】税額の75%軽減 【イ】税額の50%軽減 【ウ】税率の25%軽減







四輪以上
(660cc以下)

乗用
自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物
自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)

【ア】・・・電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%低減)

【イ】・・・乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成

      貨物:適用なし

【ウ】・・・乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成

      貨物:適用なし

※令和2年度基準達成…ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています

納期と納付方法

町から送付される納税通知書によって5月に納めていただきます。

軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に対して課税されます。

年度の途中に異動があっても、その年度分の税額の変更や還付金は発生しません。

また、預金口座から自動的に振り替えられる口座振替がご利用になれます。

ご利用を希望される方は預金通帳と通帳印等を持参のうえ、金融機関で手続きをしてください。

※口座振替可能な金融機関(網走信用金庫、釧路信用組合、JA清里町、ゆうちょ銀行)

 

軽自動車税の減免

身体障がい者等で、歩行困難な方が使用する軽自動車税について、一定の要件に該当する場合は、申請により、軽自動車税の減免を受けることができます。

詳しくは町民課税務・収納グループ(税務担当)までお問い合わせください。

 

届出・手続き

軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、町外に転出された場合は、申請手続きが必要です。

原動機付自転車(~125cc)・小型特殊自動車の場合

・届出先:清里町役場町民課税務・収納グループ(税務担当)(TEL:0152-25-2136)

届出に必要なもの




登録
・印鑑
・販売証明書など
・返納証明書
・車名
・車台番号
・排気量



廃車
・ナンバープレート
・所有者の印鑑
・代理人の印鑑
・交付証明書


譲渡
・ナンバープレート
・新旧所有者の印鑑
・交付証明書

軽4輪・軽2輪(126cc~250cc)の場合

・届出先:軽自動車検査協会北見事務所(コールセンター)(TEL:050-3816-1769)

関連リンク:軽自動車検査協会ホームページ

2輪の小型自動車の場合

・届出先:北見地区自家用自動車協会(TEL:0157-24-6271)

※軽4輪・126cc以上の2輪自動車の登録・譲渡・廃車手続きは、目的により印鑑等必要なものが異なる場合がありますので、届出先の機関へお問い合わせください。

 

臨時運行許可(仮ナンバー)について

清里町では、臨時運行許可(仮ナンバー)の発行を行っておりません。 

申請希望の方は運行経路の最寄の陸運局もしくは市、特別区、指定された町村にて申請をお願いします。  

※斜里郡管内では、小清水町と斜里町では発行することが可能です。

 

農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されました。

これにより、公道走行するためには道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす必要があります。この基準を満たした、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。

詳しくはこちらをご参照ください:農耕作業用トレーラ等の取り扱いについてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

軽自動車の車検が「軽JNKS」で変わります

令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」により、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。

このことにより、継続検査窓口における継続検査用納税証明書の提示が原則不要になります。

軽JNKSの対象となる車両

・軽三輪

・軽四輪乗用(自家用・営業用)

・軽四輪貨物(自家用・営業用)

・二輪被けん引車(ボートトレーラー)

紙の納税証明書が必要となる場合があります

次のような場合では、軽JNKSによる納付確認ができないため、継続検査用納税証明書の提示が必要となります。

・二輪の小型自動車(251㏄以上のバイク)の車検を受ける場合

・中古車を購入したばかりで軽自動車税(種別割)の課税がされていない場合

・他の市町村から引っ越してきた直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

※清里町では、令和5年度から二輪の小型自動車を所有の方のみに納税証明書を6月中旬に送付しています。

 

申請書ダウンロード

軽自動車税申告書

軽自動車税廃車申告書

軽自動車税(非課税等)申請書

預金口座振替依頼書

※ゆうちょ銀行は様式が異なります。ゆうちょ銀行窓口でおたずねください。

お問い合わせ

清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571

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