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くらしの税金【個人町道民税】
個人町道民税とは
清里町を住みよい町にするために必要な経費の一部をその人の前年の収入等の状況に応じて、負担していただく税金です。
納める人は
その年の1月1日現在で清里町に住所がある方です。
非課税となる人は
次の人には、個人町民税・道民税が課税されません。
均等割も所得割も課税されない方
・生活保護法による生活扶助を受けている場合
・障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合で年収2,044,000円未満)であった人
均等割が課税されない方
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+17万円
※ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない人については、28万円+10万円
所得割が課税されない方
・前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない方については、35万円+10万円
納める額は
均等割
町民税 3,500円 道民税 1,500円
所得割
課税総所得金額に対する税率
課税総所得金額 | 町民税 | 道民税 |
---|---|---|
税率 | 税率 | |
総合課税(一律) | 6% | 4% |
分離課税(長期譲渡) | 3% | 2% |
分離課税(短期譲渡) | 5.40% | 3.60% |
上場株の譲渡 | 3% | 2% |
・所得割の計算
(所得金額-所得控除額)×税率=控除前所得割額-税額控除-調整控除-配当・株譲渡控除=控除後所得割額
※退職所得や土地建物の譲渡所得、配当所得等は別な税額計算が行われます。
申告の必要がある人
1月1日現在に町内に住所がある人は、次に該当する人を除き、3月15日までに前年の所得金額などを記載した個人町民税・道民税の申告書を提出する必要があります。
申告の必要がない人
・所得税の確定申告をされた人
・前年の所得が給与所得のみである人(ただし、給与支払報告書が提出されていない人や雑損控除や医療費控除等を受けようとする人は、申告書を提出する必要があります。)
・前年の所得が公的年金等に係る所得のみである人(ただし、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、申告書を提出する必要があります。)
・町民税が非課税となる人
※給与所得以外の所得が20万円以下であるため所得税の確定申告が不要である給与所得者についても、個人町民税・道民税の申告書を提出する必要があります。
納期と納付方法
個人の町道民税を納めていただくには、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収
給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が清里町からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
関連リンク:個人町道民税給与特別徴収について
普通徴収
年金受給者や事業所得者など給与所得者以外の方は、清里町から送付する納税通知書により、6月、9月、11月の年3回に分けて納めていただきます。
また、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えられる口座振替がご利用になれます。
ご利用を希望される方は預金通帳と通帳印等を持参のうえ、金融機関で手続きをしてください。
※口座振替可能な金融機関(網走信用金庫、釧路信用組合、JA清里町、ゆうちょ銀行)
※年の途中に他市町村に転出された場合でも、その年度は清里町へ納めていただきます。
申請書ダウンロード
※ゆうちょ銀行は様式が異なります。ゆうちょ銀行窓口でおたずねください。
お問い合わせ
清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571