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くらしの税金【国民健康保険税】

国民健康保険税とは

国民健康保険の運営に必要な費用(医療機関への支払いなど)に充てるために、国民健康保険被保険者の世帯主に負担していただく税です。(平成29年度までは市町村ごとの運営でしたが、平成30年度から道内全市町村を一つとして北海道が財政運営することになりました。)

納める人は

国民健康保険は一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。

もし、世帯主本人がサラリーマンなどで国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯)でも、保険税の納付義務は世帯主にあるので、納税通知書は世帯主あてにお送りします。

なお、国民健康保険の擬制世帯は一定の条件を満たした場合、世帯主を変更することもできます。この場合は、変更後の世帯主が納税義務を負うこととなります。

資産割を廃止しました

国民健康保険は、北海道と清里町が共同で運営しています。北海道は「国民健康保険運営方針」において、保険料水準の統一を目指す標準的な保険税算定方式として、所得割、資産割、均等割、平等割で構成される4方式から、資産割を廃止して所得割、均等割、平等割の3方式に令和8年度までに移行する事としています。当町においても令和3年度から段階的に縮小し、令和5年度から資産割を廃止しました。

税額の計算方法

平成20年度から国民健康保険税の算定に後期高齢者医療制度への支援金分が加わり、「医療分」、「支援分」、「介護分」の3区分の合計額が、国民健康保険税額となっています。

次の合計額が医療分の年税額です。

ただし、合計額が65万円を超える場合は年税額は65万円となります。

区分 算定方法
所得割 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。
課税標準額×7.1%=所得割額
均等割 被保険者1人につき 28,000円
28,000円×被保険者数=均等割額
平等割 1世帯につき 28,000円=平等割額

次の合計額が支援金分の年税額です。

ただし、合計額が22万円を超える場合は年税額は22万円となります。

区分 算定方法
所得割 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。
課税標準額×1.6%=所得割額
均等割 被保険者1人につき 8,000円
8,000円×被保険者数=均等割額
平等割 1世帯につき 8,000円=平等割額

また、年齢が40歳~64歳の被保険者については、介護保険第2号被保険者として介護給付費分もかかります。

次の合計額が介護給付費分の年税額です。

ただし、合計額が17万円を超える場合は年税額は17万円となります。

区分 算定方法
所得割 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。
課税標準額×1.1%=所得割額
均等割 被保険者1人につき 9,000円
9,000円×被保険者数=均等割額
平等割 1世帯につき 6,000円=平等割額

計算の基礎となる所得

次の合計額が基礎となる所得です。

・営業、農業等の所得、給与所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得等の総所得金額

・山林所得金額

・長期・短期譲渡所得(特別控除後)金額

・土地等に係る事業所得等の金額

・株式等に係る譲渡所得等の金額

所得金額が一定額以下の世帯の保険税軽減制度

前年度の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。医療分、支援分、介護分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。

軽減基準は、下表のとおりです。

軽減割合 軽減判定所得基準(所得が次の金額以下の世帯)

7割

軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)

5割

軽減

43万円+29万円×被保険者数および特定同一世帯所属者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

2割

軽減

43万円+53万5千円×被保険者数および特定同一世帯所属者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

子どもにかかる均等割額を軽減します

子育て世帯の経済的負担を図るため、子どもにかかる均等割額の2分の1を軽減します。なお、対象は全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)とします。

※所得に応じた均等割軽減措置(7割・5割・2割軽減)対象の未就学児の場合は、軽減適用後の残りの均等割額の2分の1を軽減します。

区分 軽減前 軽減後
  医療分     28,000円

14,000円

(14,000円減)

支援金分   8,000円

4,000円

(4,000円減)

倒産・解雇などにより離職された方の国民健康保険税の軽減措置

倒産、解雇などにより離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険税が申請により軽減されます。 

対象となる方

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けられる下記の方

※雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方(高年齢受給資格者および特例受給資格者を除く)。

※雇用保険受給資格者証は、ハローワークでお手続きが必要です。

軽減の内容

非自発的失業者の給与所得を100分の30として保険税を算定します。

軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までとなります。

年の途中で資格を取得・喪失されたとき

国民健康保険の資格を中途で取得、喪失された場合は、年税額を月割し課税します。

【例】

・8月15日に会社を辞め、社会保険から国民健康保険に移った場合

年税額を算定し、8月分~翌年の3月分まで8カ月で月割して課税します。

← 社会保険 → ← 国民健康保険 →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・国民健康保険加入者で10月20日に町外へ転出された場合

清里町内分は4月から9月分、転入分は10月から3月までの課税となります。10月以降の国民健康保険税は、転入先の市町村から納付書等が発行されます。

← 清里町課税分 → ← 町外課税分 →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・国民健康保険加入者で11月10日に子どもが生まれた場合

11月分より新たに生まれた子どもの分を含めて税額を算出し、変更後の納付書等を改めて発行します。

※また、異動による税額の再計算後、すでに納めた税額が月割課税額を上回る場合には、差引額を還付します。

普通徴収について

町から送付される納税通知書によって6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の年7回に分けて納めていただきます。(毎年6月15日までにご自宅に郵送します。)

また、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えられる口座振替がご利用になれます。

ご利用を希望される方は預金通帳と通帳印等を持参のうえ、金融機関で手続きしてください。

※口座振替可能な金融機関(網走信金清里支店、釧路信組清里支店、JA清里町、ゆうちょ銀行)

特別徴収について

平成18年度に医療制度改革にともなう地方税法改正が行われ、平成20年度より年金から国民健康保険税を天引きする「特別徴収」が開始されました。

(年金特別徴収による納付)

世帯全員の方が65歳以上の場合、年金特別徴収(年金からの天引き。口座振替とは異なります)により納めていただきます。なお、年金天引きは4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時となります。

※特別徴収の対象は、65歳以上で年金を受給している方                         

※ただし、65歳未満の方が、同一国保世帯にいる場合や、年金額が少ない場合などは特別徴収とならないことがあります。                                               

※一時的に所得が多くなった方や、勤め先の社会保険への加入、離脱された方などは、年金特別徴収が中断することがあり、普通徴収の方法に変更となることがあります。毎年6月に町から送られる通知書を必ずご確認ください。                                         

(特別徴収の決まり方)                                          4月・6月・8月(仮徴収)                                                

・前年度保険税額を基に算定した年税額を6分の1の額。                             

・前年度の最後に特別徴収された額

10月・12月・2月(本徴収)

・本年度保険税額を算定し、そこから既に賦課済みの保険料を引き、残りの税額を3分の1した額。

(特別徴収から口座振替に変更も可能となりました)                            国保税の納付方法については、特別徴収の実施条件に該当している場合、法に基づき特別徴収となりますが、口座振替による普通徴収への変更も可能となりました。希望される方は、「納付方法変更申出書」を役場に提出してください。(口座振替を利用することが原則となりますので、あらかじめ金融機関に口座振替の手続きをお願いします)

申請書ダウンロード    

預金口座振替依頼書       

※ゆうちょ銀行は様式が異なります。ゆうちょ銀行窓口でおたずねください。                                                          

お問い合わせ

清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571

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