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くらしの税金【固定資産税】

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が固定資産の価格(評価額)から求められる税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

具体的には、

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。)

※納税通知書など固定資産税に関係する通知の送付先住所に変更があった場合、町民課税務・収納グループまでご連絡ください。

固定資産税の税額

固定資産の価格(評価額)から算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求められた額になります。

課税標準額×1.4%=税額

ただし、固定資産を所有していても課税されない場合もあります。

市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税のしかた

町から送付される納税通知書によって、5月、8月、11月の年3回に分けて納めていただきます。

年の途中に異動(取り壊し等)が生じても、その年度分の税額は変更されません。

また、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えられる口座振替が便利です。ご利用される方は預金通帳と通帳印を持参のうえ、金融機関で手続きをしてください。

固定資産税の特例・減免措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅の敷地として利用されている土地については、税負担を軽減する課税標準の特例措置が設けられています。

≪小規模住宅用地≫

課税標準額が価格の6分の1の額となります。

小規模住宅用地とは、その面積が200平方メートル(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)以下の住宅用地をいいます。

≪住宅用地≫

課税標準額が価格の3分の1の額となります。

住宅用地とは、専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋や一部を人の居住の用に供する住宅)などの敷地の用に供されている土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地をいいます。

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が下記の要件を満たした場合、新築後その住宅の居住として用いられる床面積部分の120平方メートルまでの税額が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)2分の1に減額されます。

≪物件の要件≫

専用住宅、共同住宅、併用住宅(住宅兼店舗等)など、居住として用いられる家屋であること。ただし、併用住宅にあっては、居住として用いられる部分の割合が全体の2分の1以上であるものに限られます。

≪面積の要件≫

上記建物の居住として用いられる床面積部分が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

耐震改修工事を施した場合の固定資産税の軽減制度

昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税額が次の期間2分の1減額されます。(長期優良住宅に認定されることとなった場合は固定資産税額の3分の2を減額)

ただし、1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。

≪減額の期間≫

平成25年から令和6年3月31日までの改修工事:1年度分

≪耐震改修の要件≫

昭和56年6月施工の建築基準法に基づく、現行の耐震基準に適合する改修工事で、1戸当たり50万円以上の改修費用の額であること。

≪減額を受けるための手続き≫

(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (2)検査機関等が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書 (3)耐震改修に要した費用を証する書類 を添付して、改修後3ヶ月以内に町に申告してください。

住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税の減額制度

高齢者の方、障がいのある方等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

ただし、前記の新築住宅に対する減額措置および耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は、この減額制度を重複して受けることはできません。

≪減額の要件≫

・対象家屋~新築されてから10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)

・居住者要件~(1)65歳以上の方 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障がいのある方 のいずれかに該当する方が居住していること。

・対象となるバリアフリー改修工事~(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室の改良 (4)トイレの改良 (5)手すり取付け (6)床の段差解消 (7)引き戸への取り換え (8)床の滑り止め化 などの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの

≪減額の期間≫

減額される期間は、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事を行った住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税額が減額されます。対象となる床面積は1戸当たり100平方メートル相当分に限ります。

≪減額を受けるための手続き≫

(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (2)居住者要件を確認できる書類(住民票、認定書類等) (3)工事金額を証する書類(補助金等がある場合はその明細の写し) (4)工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可) (5)改修箇所の図面・工事写真等(改修前・改修後) を添付して、改修後3ヶ月以内に町に申告してください。

固定資産の価格の見直し(固定資産の評価替え)

価格の見直しを行う年度は法律で定められており、原則として3年に1度(前回は令和3年度で次回は令和6年度)見直されます。

この時、土地と家屋は全面的に価格の見直しを行い、その後3年間は価格が据え置かれます。

しかしながら、土地については地目の変更や地価の下落、家屋の増築などによって価格に変更が生じた場合は、3年に1度の評価替え年度に限らずその都度価格を見直します。

毎年申告が必要な償却資産

償却資産とは、会社や個人が事業のために使用している資産のことです。例示すると下記のものなどが該当します。

構築物関係 駐車場の舗装、広告塔、堆肥場など
機械関係 発電機、コンベアー、各種装置など
農業関係 農機具など
車両運搬関係 構内運搬車(公道走行不可)、大型特殊自動車など
備品関係 クーラー、応接セット、パソコン、自動販売機など

これらはほんの一部の例です。ただし、これらの資産であっても家庭用として使用されているのであれば償却資産には該当しません。

事業者の方は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の状況を1月31日までに償却資産が所在する市町村へ申告しなければなりません。申告についての詳しい内容は、前年の12月中旬頃に役場から案内させていただきます。また、案内がない場合でも、該当する償却資産を所有している場合は必ず申告してください。

固定資産課税台帳の縦覧制度

毎年4月1日から固定資産税の最初の納期限までの間において、納税者の皆さまが自己の所有する土地・家屋の評価が周辺と比較して適正であるかどうか判断できるよう、町内の土地・家屋の評価額の縦覧を行っています。

≪縦覧を行うことができる方≫

納税義務者(本人)

(代理の方が縦覧する場合は委任状が必要です)

また、自己の所有する土地・家屋の評価額を確認したい場合、借りている土地・家屋の評価額を確認したい場合は固定資産税課税台帳の閲覧ができます。なお、閲覧は開庁日であればいつでもできます。

≪閲覧を行うことができる方≫

納税義務者(本人)

土地・家屋の賃借権を有している方(権利のある土地・家屋のみの閲覧)

売買や相続によって1月2日以降に所有者となった方(権利のある土地・家屋のみの閲覧)

破産管財人

(代理の方が閲覧する場合はそれぞれ委任状が必要です)

こんな時は届出が必要です

建物を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは翌年度からの税額に影響しますので、家屋滅失届に所有者の印を押印して提出してください。

なお、法務局にて登記家屋の滅失登記をされた場合は、家屋滅失届の提出は必要ありません。

未登記家屋を名義変更したとき

未登記家屋を売買、贈与、相続等により所有者が変更になった場合には、名義変更届を提出してください。届出には新旧所有者の押印が必要です。

なお、法務局にて所有権移転登記の手続きをされた場合は、名義変更届の提出の必要はありません。

上記の届出がなされない場合、次年度も引き続き同じ条件で課税される可能性がありますので、お手数でも届出をお願いします。

新増築家屋の評価にご協力を

新増築された建物については、翌年度から固定資産税の対象となります。町民課税務・収納グループで家屋の評価にお伺いしますので、ご協力をお願いします。新増築された方はご連絡ください。

申請書ダウンロード

預金口座振替依頼書

家屋新築・増築・取り壊し届

家屋名義・用途変更届

お問い合わせ

清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571

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