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くらしの税金【特別土地保有税】
平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行わないこととなりました。
特別土地保有税とは・・・
基準面積(10,000平方メートル以上)の取得に対して投機的な土地保有の抑制、その土地の有効活用を促し土地の高騰や乱開発を防ぐために創設された申告納付制の税金です。
納める人は・・・
土地の保有又は取得に対して課税され、土地の所有者又は取得者が納税義務者となります。
税率は・・・
・土地の保有に対して課税するもの→1.4/100
土地の取得価格×税率-固定資産税相当額=税額
・土地の取得に対して課税するもの→3/100
土地の取得価格×税率-不動産取得税相当額=税額
免税点・・・
10,000平方メートル未満の土地は、免税点未満となり申告納付する必要はありません。
お問い合わせ
清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571