清里町住宅解体事業
町では、町民生活の安全・安心と良好な生活環境の確保することを目的に、老朽化した住宅の解体工事に要する費用の一部を補助いたします。
補助対象期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
補助対象者
- 解体を行う住宅の所有者またはその者から委任を受けた者であること。
- 解体を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
補助対象住宅
- 町内に存する住宅であること。
- 解体工事の着手時において建築後25年を経過していること。
施工業者
- 清里町商工会の会員であり、町内に独立した事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者
補助対象工事
- 解体に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること。
- 解体工事が各年度末までに完了すること。
補助対象外工事
- 住宅の一部を解体する工事
- 物置などの住宅以外の建物を解体する工事
※ただし、住宅と併せて解体を行う場合は対象とする。 - 申請者本人もしくは申請者の3親等以内の親族による住宅の建て替えに伴う工事
補助金額
解体に要する費用の3分の1以内の額(千円未満切り捨て) 上限30万円
※同一住宅および同一人について1回限り
申請の方法
補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書に必要書類を添付し、企画政策課地域振興グループまで提出してください。(※1 工事着工前に申請が必要です)
※1 令和5年4月1日~令和5年6月30日の間に上記補助対象工事をすでに実施している場合は、企画政策課地域振興グループまでご相談ください。
補助事業実施要綱
申請書等様式
お問い合わせ
清里町役場企画政策課地域振興グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601 FAX:0152-25-3571