トップ > 産業情報 > 商工業 > 清里町店舗改修等支援事業
清里町店舗改修等支援事業
町では、店舗のイメージアップと経営力の向上を図るとともに、地域経済の活性化を図るため、店舗改修に要する費用及び設備導入に要する費用の一部を補助いたします。
補助対象期間
令和5年3月31日まで
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。
- 清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)
- 改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者
- 町税・使用料等を滞納していないこと
補助対象店舗
- 町内に存する店舗であること。
- 原則として清里町商工会の会員であり、町長が認める者
- 改修の着手時において建築後10年を経過していること。
- 改修が各年度末までに完了すること。
- 借家で営業の場合、店舗所有者の同意があること。
- 過去に清里町店舗出店改修等事業補助又は本事業を活用している場合は、当該補助の確定日が属する年度を基準年度とし、5年度経過後に本事業の対象とする。ただし、交付を受けた補助金の額が限度額に満たない場合に限り、当該補助の確定日が属する年度を基準に5年度間は、限度額に達するまで本事業を活用できるものとする。
補助対象工事
- 増築工事 ~ 既存の店舗部分のない場所に、新たに店舗部分を建築する工事。
- 改築工事 ~ 既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事。
- 改修工事
1. 安全性、耐久性、環境に配慮した工事
- 段差解消、スロープ等の改修工事
- 断熱改修工事
- 環境に配慮した省エネ設備機器改修工事
- 耐久性補強工事
2. 店舗の主要構造部の改修工事
- 基礎、土台、梁又は柱の改修工事
- 筋かい、火打ち等による構造補強工事
- 外壁、屋根等の改修工事
- 設備導入
補助金額
改修及び設備導入に要する費用の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)
※100万円上限。
申請の方法
補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書に必要書類を添付し、企画政策課地域振興グループまで提出してください。(申請書を備えています。)
要綱及び様式
お問い合わせ
清里町役場企画政策課地域振興グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601 FAX:0152-25-3571