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就学援助
就学費用の一部を援助します
経済的な理由により、小学校・中学校に通うお子さんの学用品代の納入などでお困りの世帯に、就学費用の一部を援助します。
援助の内容
- 学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 体育実技用具費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- オンライン学習通信費
認定のしくみ
申請書類等により、世帯の生活状態や所得などを定められた基準に照らし合わせ、総合的に判断し決定します。
認定基準の主な例
現に、著しく生活が困難で次に該当する世帯(詳しくは学校教育担当にお問い合わせください)
●生活保護が停止、または廃止となった世帯
●町民税が非課税の世帯
●ひとり親家庭で児童扶養手当を受給している世帯
●職業が不安定、あるいは長期療養、災害や事故等のケガなどで収入が少ない世帯等
【認定要件】
●生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
●生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
●4月から6月までは前年度の課税状況、7月から翌年3月までは当該年度の課税状況が市町村民税非課税の世帯。ただし、当該年度が非課税であるときは、4月に遡り対象とする。
●地方税法第323条に基づく町民税の減免
●地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
●地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
●国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金の保険料の減免
●清里町国民健康保険税条例第25条第1号に基づく保険税の減免
●児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
●生活福祉資金貸付制度による貸付
●保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
●保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
●PTA会費・学級費等の学校納付金の減免が行われている者
●学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
●経済的な理由による欠席日数が多い者
●その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者
申請方法と申請先
援助を希望する方は、各学校にお申し出ください。
お問い合わせ
清里町教育委員会生涯学習課学校教育グループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2139 FAX:0152-22-4020